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選挙期間中にほかの区市町村に滞在中の方

ページID:855315219

更新日:2025年7月1日

仕事などで滞在先の区市町村で投票ができます

選挙期間中、仕事などで他の区市町村に滞在される方は、あらかじめ投票用紙等を請求していただくと、滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票することができます。

不在者投票ができる期間

令和7年7月4日(金曜日)から令和7年7月19日(土曜日)まで
(選挙期日の公示日の翌日から投票日の前日まで)
※投票用紙等は、公示日以前であっても請求できます。
 ただし、投票用紙のお届けは早くても公示日以降となります。

投票用紙等の請求から投票までの流れ

投票用紙等の請求についてこちらからも確認できます
電子申請(LOGOフォーム)にて請求ができます。
マイナンバーカードをご用意のうえ、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をクリックしてください。

請求書を郵送される方は、「投票用紙等請求書」をダウンロード、印刷し、下記へ送付して下さい。


※投票用紙等はEメールやFAX、電話等での請求はできません。電子申請(LOGOフォーム)もしくは郵便にて請求してください。
※投票用紙等の請求に、「選挙のお知らせ」をお使いいただくこともできます。
「選挙のお知らせ」で請求する場合は、郵送先(滞在先)住所及び連絡先(日中に連絡がつく番号)を記入してください。記入がない場合は、投票用紙等をお送りすることができませんので、ご注意ください。

「投票用紙等請求書」の送付先

〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区選挙管理委員会

※投票用紙等は、郵送のため、日数に余裕をもって請求してください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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