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身体が不自由なため、投票所へ行くことが困難な方

ページID:717944358

更新日:2024年10月9日

郵便等投票制度

身体が不自由なため、投票所へ行くことが困難な方は、郵便等投票制度を利用できる場合があります。
郵便等投票制度を利用できる方については、 こちらをご覧ください。

郵便等投票をするには

郵便等投票をするには、あらかじめ 「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
「郵便等投票証明書」の交付を受け、10月23日(水曜日)(必着)までに投票用紙等を請求することにより、郵便等投票をすることができます。
詳しくは、区選挙管理委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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