このページの先頭です
このページの本文へ移動

「特別徴収税額の変更通知書」における増減額の誤記載について

ページID:952446629

更新日:2025年8月12日

1 概要

 令和6年5月13日以降に発送した、税額に変更があった方の「特別徴収税額の変更通知書(以下、『税額変更通知書』という)」において、税額の増減額欄に誤った金額が記載されていたことが判明しました。
 なお、誤っていたのは増減額欄のみであり、税額やその他の所得等の内容については正しく表記されています。

2 経過及び内容 

 令和7年7月28日(月曜日)、従業員の税額変更通知書を受け取った会社より、増減額欄に記載されている数値が誤っているのではないかとの問合せがあった。
 住民税システムの委託事業者に確認を行った結果、令和6年5月のシステム改修時において、税額変更通知書の作成プログラムに不備があり、通知書の増減額欄に誤った数値が出力されていたことが判明した。(※)
 なお、委託事業者に対し早急な対応を依頼し、既にプログラム修正を行い、改善されている。
 
※令和6年5月13日から令和7年7月28日までに発送した通知書 2,809件

3 原因

 令和6年5月に住民税システムの改修を行った際、税額変更通知書の増減額を出力するプログラムに不備があった。

4 今後の対応

 区公式ホームページにおいて本件の謝罪および周知を行い、希望される方に対し、増減額が正しく記載された税額変更通知書を送付します。

5 台東区のコメント

 この度は、多大なご迷惑をおかけしていることに深くお詫び申し上げます。
 今後、チェック体制を強化し再発防止に努めるとともに、委託事業者に対し、プログラムの品質向上およびシステム改修時における検証確認の徹底を求めてまいります。

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1103

ファクス:03-5246-1119

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで