地域支援事業の委託に係る消費税の取扱いについて
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更新日:2025年3月26日
1 概要及び経過
介護保険法に定める地域支援事業の委託に関する消費税の取り扱いについて、令和6年6月28日付で厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課から通知がありました。
これを受け、本区の地域支援事業の契約状況について確認したところ、事業開始当初から非課税ではなく課税として契約を締結していたことが判明しました。
※地域支援事業とは、高齢者の介護予防及び日常生活上の支援を行う事業です。「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」の3つの事業によって構成されています。
2 過払い金額
2,582,153円(委託事業者に誤って支払った消費税相当額)
3 対象事業者数
5事業者
4 判明後の対応
受託事業者に対して事情を説明し、平成31年度から令和5年度分までに過払いした委託料にかかる消費税相当額については、返還を求める手続きを進めております。
なお、令和6年度分は、消費税非課税の変更契約を締結しました。
お問い合わせ
高齢福祉課介護予防担当
電話:03-5246-1295
ファクス:03-5246-1179
