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喫煙目的店における主食提供について

ページID:479369845

更新日:2023年7月1日

ご意見

 区内の飲食店で、喫煙目的店の標識を提示しているのに、主食を提供している店があります。主食を提供している店は喫煙目的店になれないのではないですか。

回答

 区では、主食提供する飲食店(喫煙目的店)に対する指導の考え方として、「飲食を主な目的とする施設は、喫煙場所の提供が主な目的である喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的店となることはできない」としております。
 該当する店舗に対しては、前述の考え方に基づき、「喫煙目的店」となることができないこと、及び適切な標識を掲示することを指導いたします。

(令和5年7月掲載) 所管課 生活衛生課 03-3847-9401

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