飲食店の路上利用について
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更新日:2022年7月1日
ご意見
飲食店が歩道をふさいで客席にしていますが違法ではないのでしょうか。
回答
現在、道路の占用許可に係る国や東京都の基準緩和措置を踏まえ、区では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、テラス営業やテイクアウト販売等の沿道飲食店等の路上利用について、道路占用許可基準を緩和しています。
この緩和措置に基づき、上野駅や浅草駅周辺の一部店舗については、許可を受けた範囲内において、テーブル及びイスを道路上に設けて営業しています。
しかし、上記のような路上利用についての許可を受けずに、又は許可の範囲を逸脱して道路・歩道上にテーブル等を置くことは交通の妨げとなり、道路法第43条及び道路交通法第76条違反となります。
このため、景観指導員が日々区内を巡回し、所轄警察署等関係機関とも連携しながら是正指導を実施しています。
道路不法占用は所有者が判明している場合には、不法占用者が自ら移動することとなり、不法占用状態が改善されるまで粘り強く行政指導を繰り返しているところです。
テーブル等を道路上にはみ出して設置し、営業活動を行っている店舗を確認した際には、店舗責任者に対して速やかに工作物等の撤去依頼をし、安全な道路状態を確保できるように指導しています。
(令和4年7月掲載) 所管課 道路管理課 03-5246-1302