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行政不服審査法による審査請求

ページID:296471716

更新日:2019年5月1日

審査請求とは

行政不服審査法に基づき、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が不服を申し立てることができる制度です。
国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

審査請求の対象

審査請求の対象は、次に掲げる処分等です。

  1. 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
  2. 法令に基づく申請に対する行政庁の不作為

不作為とは、法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいいます。

審査請求の流れ

審査請求をすることができる方

  1. 処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」(行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者)です。
  2. 不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」です。

審査請求の方法

審査請求書

審査庁に対して審査請求書を2通提出してください。様式の定めはありませんが、下記事項を漏れなく記載してください。

  1. 審査請求の年月日
  2. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 審査請求に係る処分の内容
  4. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  5. 審査請求の趣旨及び理由
  6. 処分庁の教示の有無及びその内容

記載事項に不備がある場合は、審査庁から補正を求めることがあります。

提出先

下記の区分により、審査請求書を提出してください。

  1. 処分に対する審査請求に関する審査庁は、処分の通知に記載された教示文に記載がある行政庁に対して行ってください。
  2. 不作為に対する審査請求に関する審査庁は、審査請求に係る申請を行った行政庁に対して行ってください。

提出先について不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。

審査請求期間

審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

標準審理期間

区では、審査請求の標準審理期間(審査請求書が区役所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間)を定めています。
この期間は目安であり、この期間よりも審理が長くなる場合もあります。また、今後の運用状況で見直すことがあります。

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お問い合わせ

総務課文書係

電話:03-5246-1055

ファクス:03-5246-1019

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