公益通報者保護制度
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更新日:2018年2月28日
「公益通報者保護法」は、事業者内部での法令違反行為を労働者が通報した場合、 解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守経営を推進することを目的とした法律で、平成18年4月1日から施行されました。
令和4年6月1日には「公益通報者保護法」が改正され、事業者に対して、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設置、調査、是正措置等)が義務付けられました(従業員数300人以下の中小事業者は努力義務)。
労働者の皆さんへ
勤務先で法令違反行為を確認した場合は、勤務先の事業者が設置した通報窓口か、 通報内容について命令、勧告等法的権限を有する行政機関(区など)の担当窓口へご連絡ください。
なお、公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件等は、次のとおりです。
通報内容に必要とされる要件
食品衛生法、騒音規制法、建築基準法、旅館業法などの法律に規定される犯罪行為や過料の対象となる行為、その他の法令違反行為(最終的に罰則や過料が規定されているもの)が生じ、またはまさに生じようとしている場合。
通報先
「通報先」は、
(1) 事業者内部(役務提供先)
(2) 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
(3) その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)
の3つであり、それぞれの通報先に応じて保護要件が定められています。
(1) 事業者内部(役務提供先)
労働者の役務提供先の違いにより、以下の3つに分かれます。
・労働者(役員含む)が雇用元の法令違反を通報しようとする場合:雇用元の事業者です。
・労働者(役員含む)が取引先の法令違反を通報しようとする場合:取引先の事業者です。
・派遣労働者が派遣先の法令違反を通報しようとする場合:派遣先の事業者です。
※通報から1年以内に役務を提供していた事業者を含みます。
(2) 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
通報先としての「行政機関(処分等の権限を有する行政機関)」とは、通報の対象となる法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関のことです。どの行政機関が「処分等の権限を有する行政機関」に当たるかは、各法令に基づき定まっています。
消費者庁ホームページで公益通報者保護法に基づく公益通報に関し、行政機関に通報する場合の通報先および対象法律に関する相談先となる行政機関を検索することができます。
消費者庁ホームページ(通報先・相談先 行政機関検索)(外部サイト)
(3) その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)
「その他の事業者外部」とは、通報の対象となる法令違反の発生や被害の拡大を防止するために必要と認められる者です。被害者又は被害を受けるおそれのある者を含みます。例えば、報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合など様々な主体が該当します。
※ライバル企業など「役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者」は除かれます。
通報者の範囲
通報対象事業者の正社員のほか、パートやアルバイト、役員、退職者(退職後1年以内)、通報対象事業者への派遣社員等も保護の対象になります。
留意事項
通報を行うにあたり、他人の正当な利益(名誉、信用、プライバシー等)や公共の利益を侵害しないように配慮する必要があります。 したがって、通報者が自らの利益を得る目的や、金品を得る目的、誹謗中傷が目的となっている通報等は保護の対象とはなりません。
事業者の皆さんへ
(1)解雇等の不利益取扱いの禁止
公益通報したことを理由として、解雇等の不利益な取扱いをすることは法で禁止されています。
(2)通報・相談窓口の設置
事業者内部での通報処理の仕組みを整備するに当たっては、まず通報を受け付ける窓口を設置し、労働者に広く周知する必要があります。また、ある行為が法令違反行為に該当するか否か、どのような手続きで通報が処理されるのかなどの質問を受け付ける相談窓口を設置することも必要です。
(3)個人情報の保護
通報処理を行うに当たっては、通報者や通報の対象となった者(被通報者)の個人情報を取扱うことになります。情報を共有する範囲を限定するなど、通報処理に従事する者に個人情報の保護を徹底させることが必要です。
(4)通報者への処理状況の通知
通報の処理状況を通報者へ伝えることは、通報者の通報窓口への信頼を確保するためにも必要と考えられます。
公益通報者保護制度を詳しく知りたい方へ
消費者庁ホームページにガイドラインやQ&Aが掲載されてますので、ご参照ください。
お問い合わせ
総務課総務係
電話:03-5246-1052
ファクス:03-5246-1019