【パブリックコメント】住民基本台帳に関する事務及び地方税に関する事務の「特定個人情報保護評価書」(素案)
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更新日:2024年9月18日
【募集終了】住民基本台帳に関する事務及び地方税に関する事務の特定個人情報保護評価書(素案)に対するご意見募集
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)では、国の行政機関や地方公共団体等が個人番号(マイナンバー)を含む個人情報ファイルを保有する際には、原則として特定個人情報保護評価を実施することが義務付けられており、対象の事務の規模に応じて住民から意見を聴取することとされています。
区では、このたび、住民基本台帳に関する事務については、特定個人情報保護評価の再実施を行い、地方税に関する事務については、新規に特定個人情報保護評価を行いました。
特定個人情報保護評価の実施にあたり、令和6年8月16日から令和6年9月17日までの期間において、皆さんのご意見を募集しました。
ご意見については、今後ご意見に対する区の考え方と併せて本ホームページ及び区政情報コーナーでの閲覧にて公表いたします。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を取り扱うにあたり、個人のプライバシー等に与える影響を事前に予測し、情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するために適切な保護措置を講じるものです。
このたびの「特定個人情報保護評価書」(素案)は、住民基本台帳に関する事務及び地方税に関する事務における特定個人情報の取扱いにあたり、多様なリスクの分析を行い、リスクを軽減するための適切な保護措置について記載し、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組むことを宣言するものです。
お問い合わせ
総務課文書係
電話:03-5246-1055
ファクス:03-5246-1019