物価高騰支援給付金の支給について(申請受付終了)
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更新日:2025年6月2日
政府は令和6年11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を閣議決定いたしました。これに基づき、物価高騰対策として低所得世帯の負担を軽減するため、令和6年度住民税非課税世帯等に対し「物価高騰支援給付金」として 1世帯あたり3万円 を支給していましたが、令和7年6月2日(月曜日)をもって申請受付を終了しました。
1.支給対象世帯
以下(1)(2)の要件を満たす世帯を支給対象とします。
(1)基準日(令和6年12月13日)において台東区に住民登録がある世帯
(2)世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
※令和6年度住民税は、令和5年1月から12月の所得等に基づき、定額減税前及び租税条約による減免前の課税状況で判定します。
対象外の世帯
・令和6年度住民税課税者から税法上扶養されている者(被扶養者)のみで構成される世帯(例:単身赴任中の配偶者に扶養されている場合など)
・他自治体より本給付金に相当する給付金等を受給した世帯
※給付金を受けた後、住民税額の変更等により支給対象でなくなった場合や、虚偽の内容で申請したことが判明した場合は、台東区から給付金の返還請求をいたします。
2.支給金額
1世帯あたり3万円
※18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を養育する世帯には、こども加算分として児童1人あたり2万円を追加します。
3.こども加算について
基準日において、世帯の中に 18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、支給金額(3万円)に 該当児童1人あたり2万円が加算されます。
手続きが必要な児童
以下のいずれかに該当する場合、こども加算を受給するためには手続きが必要ですので、コールセンターへお問合せください。
・基準日の翌日以降に生まれた新生児がいる
・扶養している児童が別世帯にいる
・基準日後に離婚した、または基準日時点において離婚協議中で、児童を養育している方がこども加算を受給していない
・住民票上の続柄が「子」以外の児童がいる
対象外の児童
・世帯主である児童
・施設入所児童(児童福祉法、身体障害者福祉法または知的障害者福祉法等に基づく)
4.問合せ
台東区家計支援特別給付金コールセンター
電話番号:0120-437-074
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日・祝日を除く)
