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物価高騰支援給付金の支給について

ページID:147641333

更新日:2025年1月15日

 政府は令和6年11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を閣議決定いたしました。これに基づき、物価高騰対策として低所得世帯の負担を軽減するため、「物価高騰支援給付金」を対象の1世帯あたり3万円支給します。

目次

1.支給対象世帯

 以下(1)(2)の要件を満たす世帯を支給対象とします。
(1)基準日(令和6年12月13日)において台東区に住民登録がある世帯
(2)世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
 ※令和6年度住民税は、令和5年1月から12月の所得等に基づき、定額減税前及び租税条約による減免前の課税状況で判定します。

 ※以下の世帯は支給対象となる可能性があります。該当と思われる方や給付金の対象となるかご不明な方は、コールセンターへお問合せ下さい。
 ・基準日以降に住民税の税額変更等があり、新たに世帯全員の住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯
 ・基準日以前にさかのぼって転入された世帯(前住所地で給付金を支給されている場合は対象になりません)

対象外の世帯

 ・令和6年度住民税課税者から税法上扶養されている者(被扶養者)のみで構成される世帯(例:単身赴任中の配偶者に扶養されている場合など)
 ・他自治体より本給付金に相当する給付金等を受給した世帯
 ※給付金を受けた後、住民税額の変更等により支給対象でなくなった場合や、虚偽の内容で申請したことが判明した場合は、台東区から給付金の返還請求をいたします。

2.支給金額

 1世帯あたり3万円
 ※18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を養育する世帯には、こども加算分として児童1人あたり2万円を追加します。

3.お手続きについて

 支給対象となる世帯及び可能性のある世帯には、1月中旬から2月上旬にかけて書類を送付します。
 世帯状況により送付する書類が異なりますので、お手元に届いた書類をよくご確認ください。

 (1)支給のお知らせが届いた世帯

 支給対象世帯のうち、台東区家計支援特別給付金(二次または三次)を本人口座で受給した世帯には、支給のお知らせを1月14日(火曜日)に送付しています。

<お手続き方法>
 ・記載された支給口座への振込に問題がない場合
 1月21日(火曜日)までに支給のお知らせに記載の二次元コードを読み取り、振込の同意手続きをしてください。同意のお手続きをした場合、2月上旬にお振込みとなります。
 ※上記のお手続きがない場合は、2月中旬に記載の支給口座へお振込みとなります。

・口座変更や受給を辞退する場合
 1月30日(木曜日)までに支給のお知らせに記載の二次元コードから手続きをするか、コールセンターへ連絡してください。郵送による口座変更をご希望の場合は振込までお時間をいただきますのでご了承下さい。


支給のお知らせ

 (2)支給要件確認書が届いた世帯

 支給対象世帯のうち、(1)支給のお知らせの送付対象に該当しない世帯には、1月末以降順次、支給要件確認書を送付します。
 ※令和6年1月2日以降に台東区へ転入した世帯は2月上旬以降の発送となります。

<お手続き方法>
 確認書が届きましたら、確認事項に同意のうえ、確認書に記載の二次元コードから電子申請するか、必要事項をご記入のうえご返送ください。電子申請をすると申請情報が郵送申請よりも早く区へ到達するため、支給時期が早まります。ぜひご活用ください。
<支給時期>
 区が申請を受理してから約4週間後
<申請期限>
 令和7年6月2日(月曜日)(必着)

 (3)制度案内チラシが届いた世帯

 区が課税状況を確認できない方がいる世帯には、2月上旬以降に制度案内チラシを送付します。
 申請手続きの詳細については、制度案内チラシをご確認ください。
 ※制度案内チラシを受け取られた世帯が必ずしも支給対象となるわけではありません。給付金の受給をするためには、令和6年度住民税の申告手続きと給付金の申請が必要です。

4.こども加算

 基準日において、世帯の中に 18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、支給金額(3万円)に 該当児童1人あたり2万円が加算されます。

手続きが必要な児童

 以下のいずれかに該当する場合、こども加算を受給するためには手続きが必要ですので、コールセンターへお問合せください。
 ・基準日の翌日以降に生まれた新生児がいる
 ・扶養している児童が別世帯にいる
 ・基準日後に離婚した、または基準日時点において離婚協議中で、児童を養育している方がこども加算を受給していない
 ・住民票上の続柄が「子」以外の児童がいる

対象外の児童

 ・世帯主である児童
 ・施設入所児童(児童福祉法、身体障害者福祉法または知的障害者福祉法等に基づく)

5.配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難されている方へ

 住民票上の世帯主がすでに本給付金に相当する給付を受けている場合でも、DV等を理由に住民登録を変えずに台東区へ避難中の方は、一定の要件(DVにより避難していることがわかる書類、その他支給要件)を満たせば、ご自身が受給することができます。
 給付金を受給するための手続きについては、コールセンターへお問い合わせください。

6.問合せ

台東区家計支援特別給付金コールセンター
電話番号:0120-437-074
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日・祝日を除く)

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