精神医療給付金の支給
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更新日:2022年3月14日
障害者総合支援法第58条の適用を受けている方で、世帯員のうち国民健康保険加入者全員の区民税が非課税の方は、申請により「国保受給者証」が交付されます。
交付された方の自己負担金(医療費の10%)の支払いは次のとおりです。
都内の指定医療機関…自己負担金はかかりません。
都外の指定医療機関…受診時に自己負担金を支払います。その後、国民健康保険課給付係に申請すると自己負担金分が支給されます。
都外の指定医療機関で受診をされた場合、申請に必要なもの
- 領収書
- 自己負担上限額管理票
- 国民健康保険証
- 国保受給者証
- 自立支援医療受給者証
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229