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精神医療給付金の支給

ページID:580739476

更新日:2022年3月14日

 障害者総合支援法第58条の適用を受けている方で、世帯員のうち国民健康保険加入者全員の区民税が非課税の方は、申請により「国保受給者証」が交付されます。

交付された方の自己負担金(医療費の10%)の支払いは次のとおりです。

 都内の指定医療機関…自己負担金はかかりません。
 都外の指定医療機関…受診時に自己負担金を支払います。その後、国民健康保険課給付係に申請すると自己負担金分が支給されます。

都外の指定医療機関で受診をされた場合、申請に必要なもの

  • 領収書
  • 自己負担上限額管理票
  • 国民健康保険証
  • 国保受給者証
  • 自立支援医療受給者証
  • 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

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