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クーリングオフ制度

ページID:152382978

更新日:2019年6月10日

クーリングオフ制度の利用方法について

 訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入などで契約した場合は契約書を受け取った日を含めて8日以内(連鎖販売取引・業務提携誘引販売取引は20日以内)に、ハガキや手紙で通知すれば契約を解除することができます。

 クーリングオフができる場合や期間など詳しくは「台東区消費生活センター」へご相談ください。

クーリングオフ通知の書き方の例

クーリングオフ通知を送るときの注意点

(1) 必ず、通知のコピーをとりましょう。
(2) 次に郵便局へ行き
   「特定記録郵便」又は「簡易書留郵便」で送りましょう。
(3) クレジットカードを利用した場合は、クレジットカード会社と販売会社に送りましょう。

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お問い合わせ

台東区消費生活センター

電話:03-5246-1133

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