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性の多様性の基礎知識

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更新日:2025年2月27日

性のあり方は多様です

性のあり方(セクシュアリティ)は、以下の4要素の組み合わせからなると考えられています。

・法律上の性
 出生時に割り当てられた性別をもとに戸籍等に記載された性別
・性自認
 自分の性別をどのように認識しているかのこと
・性的指向
 恋愛感情や性的な関心が、どの性別に向いているか、又は向いていないかのこと
・性別表現
 服装や髪型、言葉遣い、しぐさ等、表現する性別のこと

法律上の性と性自認が異なる人や、性自認がどちらとも言い切れない人、性的指向が異性に向かない人など、性のあり方は多様です。このように、性のあり方が少数派の人たちを「性的マイノリティ」と呼ぶことがあります。

LGBTとは

LGBTとは、代表的な性的マイノリティの頭文字をとったものです。

L レズビアン 性自認が女性で、性的指向が同性に向く人。女性同性愛者
G ゲイ  性自認が男性で、性的指向が同性に向く人。男性同性愛者
B バイセクシュアル 性的指向が男女どちらにも向く人。両性愛者
T トランスジェンダー  出生時に割り当てられた性別と性自認が異なる人

この4つ以外にも、クエスチョニング(性のあり方が揺れ動いている、決めたくない方)、アセクシュアル(無性愛者)、パンセクシュアル(あらゆる性別の方を好きになる方)など、さまざまな性的マイノリティがいることから、「LGBTQ+(プラス)」という言葉が使われることもあります。

SOGIE(ソジー)とは

性的指向(Sexual Orientation)、性自認(Gender Identity)、性表現(Gender Expression)
の頭文字をまとめた言葉です。性的マイノリティを表すLGBTと違い、SOGIEは全ての人に当てはまります。誰もが、性の多様性のグラデーションの中で生きている当事者です。

性的マイノリティの割合

国内の民間企業・団体等が行った各種調査では、3~10%程度という結果が出ています。仮に10%であった場合、左利きの人や血液型がAB型の人とほぼ同じ割合です。自分が性的マイノリティであることを周囲に伝える人は少ないです。また、性的マイノリティであることは、見ただけではわからないことが多いです。「自分の周りにはいない」のではなく「気がついていないだけ」かもしれません。

性的マイノリティの日常生活における困難

性の多様性への無理解や差別により、性的マイノリティの人たちは、日常生活において様々な困難を抱えています。

公共サービス
・公的な書類に不用意に記載された性別欄と外見の性別が異なるため、本人確認できないという理由で、必要な行政サービスや民間サービスが受けられなかった。
・同性パートナーが事故に遭い、携帯電話の履歴を見た救急隊から連絡を受け、安否情報の提供や病院の照会を申し入れたが、親族ではないことを理由に拒否された。

子供・教育
・学校で仕草が女みたいだと言われ、仕草をまねされたり、笑いのネタにされた。
・他の人に身体を見られる心配や、他の人の身体が目に入る罪悪感から、学校の更衣室やトイレが使いづらかった。
就労
・戸籍と性自認の不一致が職場で理解を得られず、カミングアウトしたことを咎められた上で、隠しておくことを強要された。
・性的指向や性自認に関するいじめ・ハラスメントにより、転職を重ねた結果、非正規雇用につかざるを得ず、経済的な困窮につながった。

出典:性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会 「性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難のリスト(第3版)」より引用

性の多様性を尊重するために

お互いの性のあり方を尊重し、誰もが生きやすい社会にするために、今日からできることがあります。

・性の多様性について知り、他の人の性のあり方を尊重しましょう。
・自分の周りに性的マイノリティの人がいるかもしれないと思って行動しましょう。
・見た目や声で性のあり方を決めつけないようにしましょう。
・性別らしさを押しつける言葉(「男のくせに」「女なんだから化粧くらいすれば」など)や、異性愛を前提とした話題(「彼氏は?」「まだ結婚しないの?」など)は控えましょう。
・カミングアウト(※)は強要・禁止しない。
・アウティング(※)はしない。

※カミングアウト:自分の性のあり方を自覚し、誰かに伝えること。
※アウティング:本人の性のあり方を、本人の同意なく第三者に暴露すること。アウティングはプライバシーの侵害につながり、生命に関わる程の深刻な影響をもたらす可能性があります。

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(通称「LGBT理解増進法」)

LGBT理解増進法が2023年6月23日に公布され、同日施行されました。この法律は、すべての国民がお互いの性的指向及びジェンダーアイデンティティの理解を増進し、多様な在り方をお互いに自然に受け入れられる共生社会の実現を目的としています。
関連サイト(内閣府HP)
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お問い合わせ

人権・多様性推進課

電話:03-5246-1116

ファクス:03-5246-1139

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