再利用対象物・廃棄物の保管場所等の設置及び届出について
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更新日:2024年11月1日
下記のいずれかに該当する建築物を建設する時は、再利用対象物や廃棄物の保管場所等の設置と届出が必要です。
- 延床面積3,000平方メートル以上の建築物
- 事業用途に供する部分(住宅部分・共用部分は除く)の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物
- 10戸以上の集合住宅
建築物の計画段階、建築確認申請を行う前に、台東清掃事務所と協議のうえ、「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」(以下、「設置届」という。)を提出してください。
設置届の届出の対象となる建築物
次のファイルをご覧ください。
再利用対象物及び廃棄物の保管場所等設置届出対象建築物の早見表(PDF:78KB)
設置届の提出時期、作成要領
次のファイルをご覧ください。
再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届提出時期及び作成要領(PDF:1,519KB)
届出に必要な書類の様式
下記のファイルをダウンロードしてください。
PDFファイル
再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届 正・副(PDF:472KB)
別表3 用途別床面積内訳書 【住宅用】(PDF:110KB)
別表4 用途別床面積内訳書 【事業所用】(PDF:107KB)
ワード、エクセルファイル
再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届 正・副(ワード:126KB)
別表3 用途別床面積内訳書 【住宅用】(エクセル:23KB)
別表4 用途別床面積内訳書 【事業所用】(エクセル:25KB)
その他の届出に必要な書類の様式
PDFファイル
ワードファイル
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