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会議のあらまし

ページID:321968118

更新日:2015年5月1日

定例会と臨時会

 区議会の会議には、定例会と臨時会があります。定例会は年4回以内で条例で決めた回数を開くよう、地方自治法に定められています。
 台東区議会は、毎年2月、6月、9月、11月の4回の定例会を開いています。
 区議会の招集は、原則、区長が行います。しかし、議会運営委員会の議決を経て議長から請求があったとき、または議員定数の4分の1以上の議員から請求があったときは、区長は臨時会を招集しなければなりません。 また、招集請求に対し、20日以内に区長が招集しないときは、例外的に議長が招集します。

本会議

 全議員が出席して開かれる会議を本会議といいます。この本会議を進めるのは、議長の仕事です。
 本会議は、議会の最終的な意思を決定するとともに、区長などに対して質問を行い、区の仕事全般について説明を求めたり、区の方針などを問いただしたりする大切な会議です。

委員会

 区議会で取り扱う事項は、数が多く、内容も広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかの部門に分けて、専門的・能率的に審査・調査するために委員会を設けています。

常任委員会

 常設されている委員会であり、それぞれの所管に属する事項を審査します。台東区議会は、条例によって4つの常任委員会が設置されています。

議会運営委員会

 議会の運営方法などについて協議するために設置されている委員会であり、各会派の代表者などで構成されています。

特別委員会

 特定の事項について、議会が特に審査の必要を認めるときは、特別委員会を設けることができます。そして、その事項の審査が終了すれば委員会は消滅します。
 台東区議会には、現在、4つの特別委員会が設けられています。
 また、区の当初の予算を総合的に広い視野から審査するための予算特別委員会(第1回定例会)や、1年間の予算の執行実績を審査し、将来の区政に反映させる決算特別委員会(第3回定例会)を毎年設置しています。

会議運営上のきまり

 会議を開き、議案を審査する上で、民主的かつ円滑で能率的な運営をしていくために様々な原則があります。

定足数の原則

 定足数とは、会議を開いたり、議決をするにあたって必要とされる出席議員数のことです。通常は、議員定数の半数以上となっています。委員会も原則は同じです。

過半数議決の原則

 議決をするには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。同数のときは議長が決めます。特定の事項については、3分の2または4分の3以上の賛成が必要となります。

会議公開の原則

 会議は、原則として公開することになっています。公開ということは、傍聴、会議記録の公表及び報道の自由を認めることです。ただし、例外として出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会として非公開にすることができます。
 委員会は、公開が義務づけられてはいませんが、傍聴することができます。

会期不継続の原則

 議会は、各会期ごとに独立して活動しています。したがって、その会期中に議決に至らなかった案件は、会期の終了とともに消滅(廃案)します。ただし、議決により継続審査が認められます。

一事不再議の原則

 いったん議決した案件については、原則としてその会期中に再び審査できません。これは、会議を能率的に運営していく上で重要な原則です。

議案が議決されるまで

 議会で審査する案件を議案といい、区長が提出するもの、議員が提出するもの、委員会が提出するものがあります。ただし、予算、副区長の選任同意などの人事案件、区の部の設置などは、区長でなければできません。
 提出された議案は、まず、本会議で提出者から提案説明を受け所管の委員会に付託されます。付託を受けた委員会では、実質的な審査を行います。なお、人事案件など議案によっては、委員会に付託することを省略して即決することもあります。
 委員会の審査が終わった議案は、委員長から議長に審査結果が報告され、本会議で最終的な議決を行います。

議決までの流れの図

お問い合わせ

議会事務局議事調査係

電話:03-5246-1473

ファクス:03-5246-1479

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