転校の手続について
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更新日:2021年9月13日
転入学手続きの流れ
手続き | 内容 | 手続き場所 問合せ先 |
|
事前相談 | ・任意ですが、事前に内容をご相談いただくと、 |
学務課学事係 | |
(1) | 転入・転居手続き |
・住所登録手続き | 戸籍住民サービス課 区民事務所等 |
(2) | 入学・転学手続き | ・住民票の住所に基づく学校の指定 ※1 ・必要書類の記入 ・入学前面談の日程調整 |
学務課学事係 |
(3) | 入学前面談 |
・入学の説明 ・初回登校日の決定等 ※お子様と一緒に学校に行ってください。 |
学校 |
(4) | 登校開始※2 |
※1 区立小学校・中学校の通学区域につきましては、こちらをご確認ください。
※2 通常、(2)の手続きの日から(4)の登校開始まで数日から1週間程度かかります。
台東区に転入したとき
小学校
転入した住所に基づいた通学区域により学校が指定されます。
ただし、特別な理由があり教育委員会が認める理由に該当する方は、指定校変更の申請を受け付けます。
在学していた学校から「在学証明書」と「転学児童教科用図書給与証明書」を発行してもらい、台東区への転入届を終えられた後に学務課学事係(区役所6階2番窓口)まで転入学の手続きにお越しください。
※ご事情があり住民票を置くことができない、または転入手続きが遅れる見込みがある方の入学手続きにつきましては、学務課学事係(TEL 03-5246-1411・1412)までご相談ください。
中学校
中学校を選択できるのは、新1年生として中学校に入学する際のみです。入学後の学校選択はできません。
他の市区町村で中学校に在籍している方が台東区に新規で転入して台東区立中学校への転入学される場合は、転入した住所に基づいた通学区域により学校が指定されます。
在学していた学校から「在学証明書」と「転学生徒教科用図書給与証明書」を発行してもらい、台東区への転入届を終えられた後に学務課学事係(区役所6階2番窓口)まで転入学の手続きにお越しください。
※ご事情があり住民票を置くことができない、または転入手続きが遅れる見込みがある方の入学手続きにつきましては、学務課学事係(TEL 03-5246-1411・1412)までご相談ください。
持ち物
- 現在通っている小・中学校の 「在学証明書」および 「転学生徒教科用図書給与証明書」
- (海外から帰国された方・外国籍の方のみ) パスポート
- (指定校変更をする方のみ)要件に応じた証明書類及び印鑑
台東区内で転居したとき
小学校
台東区立の小学校に在学されている方は、台東区内で転居をした場合でも通学区域が変わる場合は、原則として転校になります。
在籍していた小学校から「在学証明書」と「転学児童教科用図書給与証明書」を発行してもらい、学務課学事係(区役所6階2番窓口)まで手続きにお越しください。
ただし、特別な理由があり引き続き同じ学校に通学を希望する場合で、教育委員会が認める理由に該当する方は指定校変更の届出が必要になります。
手続きについて、詳しくは学務課学事係までお問合せください。
持ち物
- (転校をする場合)現在通っている小学校の 「在学証明書」および 「転学生徒教科用図書給与証明書」
- (指定校変更をする場合)要件に応じた証明書類及び印鑑
中学校
区立中学校に通学されている方が区内での転居やその他変更の届出をされた場合、学務課から通学している区立中学校に変更があった旨を通知いたしますので、学務課での手続きは不要です。
台東区外へ転出したとき
台東区立の小・中学校に在学している方が台東区外へ転出した場合は、原則として転出先の住所地の学校に転校になります。
在学している学校から「在学証明書」と「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」を発行してもらい、転出先の市区町村で転入学の手続きをしてください。
ただし、東京23区内に転出し、引き続き台東区の学校に通学を希望する場合で教育委員会が認める理由に該当する方は、区域外就学の届出が必要です。
なお、東京23区外に転出された場合は、区域外就学の届出を受け付けることはできません。
詳しくは学務課学事係にお問い合わせください。
お問い合わせ
学務課学事係
電話:03-5246-1411
ファクス:03-5246-1409
tbc 6035