子ども・子育て支援新制度に向けた基準についてのパブリックコメントの結果について
ページID:547814403
更新日:2015年4月1日
「子ども・子育て支援新制度」に向けた基準の策定にあたり、平成26年7月23日から平成26年8月12日まで、パブリックコメント(意見公募)を実施しました。
13人の方から、36件のご意見をいただきました。 ご協力ありがとうございました。
ご意見と区の考え方
パブリックコメントで寄せられたご意見と区の考え方については、こちらをご覧ください。
皆様から寄せられたご意見を踏まえ、下記のとおり基準を策定いたしました。
「子ども・子育て支援新制度」に係る基準
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(PDF:480KB)
本基準は、新制度で新たに導入される「地域型保育事業(小規模保育事業等)」を認可するためのものです。条例で定める設備及び運営に関する基準(認可基準)は国の基準のとおりとし、下表の項目については区が独自に定める基準としています。
- 区が独自に定める基準
項目 | 国の基準 | 台東区の基準 | 独自に定める理由 |
---|---|---|---|
設備・面積 |
*参酌すべき基準 |
0・1歳児 |
現在の都の保育所基準に合わせるため。 |
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(PDF:454KB)
本基準は、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育園)及び地域型保育事業(小規模保育事業等)について、区が、給付による財政支援の対象として適切であるかを確認するためのものです。
条例で定める確認のための基準は、全て国の基準のとおりとしています。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(PDF:247KB)
本基準は、放課後児童健全育成事業(区においては「こどもクラブ」)について、その質を確保する観点から設けるものです。
条例で定める設備及び運営に関する基準は国の基準のとおりとし、下表の項目については区が独自に定める基準としています。
- 区が独自に定める基準
項目 | 国の基準 | 台東区の基準 | 独自に定める理由 |
---|---|---|---|
開所時間 | *参酌すべき基準 |
|
現在区内で実施しているこどもクラブの開所時間と同水準以上とするため。 |
保育の必要性の認定に関する基準
新制度では、保護者からの申請を受けた区が、客観的基準に基づいて、保育の必要性を認定したうえで、給付(施設型給付・地域型保育給付)を支給します。その認定に関する基準は、子ども・子育て支援法施行規則に規定されますが、このうち、各市町村が定めるべき項目について、次のように定めています。
項目 | 国の基準 | 本区基準 |
---|---|---|
就労事由 | 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること。 |
1月において、48時間以上労働することを常態とすること。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
児童保育課保育運営係
電話:03-5246-1233
ファクス:03-5246-1289