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1か月児健康診査

ページID:980824397

更新日:2026年4月1日

1か月児健康診査について


 赤ちゃんが健やかに育つためには、定期的な健康診査が必要です。
 令和8年10月1日以降に1か月児健康診査を受診した一部費用の助成を行います。

1か月児健康診査の受診票交付について

令和8年4月1日から妊娠届出時にお渡しする「母と子の保健バッグ」に、「1か月児健康診査受診票1枚」を同封しておりますのでご確認ください。
令和8年3月31日以前に妊娠届出をされた方のうち、交付対象者には、台東区より個別に住民票登録住所地へ受診票を郵送いたします。
送付時期については、令和8年度夏頃の予定です。

対象者

台東区に住民登録がある乳幼児

助成内容

助成回数  乳幼児1人につき1回まで
受診の時期 生後28日から生後41日まで(出生日を0日と数えます)
助成上限額 6,000円
健診内容  身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、新生児聴覚検査及び、先天性代謝異常等検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施状況の確認など
※受診票に記載の項目が助成の対象となります。治療等が行われた場合は自己負担額が発生します。
※医療機関で受診される際は、母子健康手帳をお持ちください。

産婦健康診査受診票の利用可能医療機関等(令和8年10月1日以降利用可能)


東京都が1か月児健康診査について委託契約をしている医療機関にて利用できます。
都内委託医療機関等以外では使用できませんのでご注意ください。
都内の委託医療機関等についての一覧は、現在準備中です。お待ちください。

転入・転出における注意事項

転出・転入された場合の受診票については、下表のとおりの取扱いとなります。

<転出・転入後の受診票の取扱い>
 台東区から転出される方台東区に転入される方

東京都内の区市町村における転入・転出

台東区で交付した受診票を継続して使用できます。 

前住所地で交付された受診票を継続して使用できます。

東京都外の市町村における転入・転出

転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。

都内の医療機関で使用できる受診票を交付します。交付場所は下記の通りです。


・台東区に転入された方には、他の受診票の交付や制度のご案内等がありますので、母子健康手帳及び転入前の自治体で交付された受診票等一式をご持参のうえ、 下記の窓口までお越しください。
・また令和8年4月1日以降、東京都内からの転入で前住所地から1か月児健康診査受診票を交付されていない場合も、下記窓口にて受診票を交付いたしますので、母子健康手帳をお持ちください。
・台東区にて助成される1か月児健康診査は令和8年10月1日以降に受診した1か月児健康診査になります。令和8年9月30日以前の受診分は対象外となります。

  • 浅草保健相談センター3階(台東区花川戸2丁目11番10号)
  • 台東保健所保健サービス課2階(台東区東上野4丁目22番8号)

都外の医療機関で1か月児健康診査を受ける方へ


令和8年10月1日以降1か月児健康診査を受診する際に、交付された受診票が、医療機関(都外)で使用できず、自費で1か月児健康診査を受けた方に検査費用の一部を助成します。
詳細については、令和8年秋ごろにお知らせいたします。

お問い合わせ

浅草保健相談センター

電話:03-3844-8171

ファクス:03-3844-8178

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