身体拘束廃止未実施減算の取り扱い
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更新日:2024年6月11日
身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて
令和3年度障害福祉サービス報酬改定に伴う運営基準等の改正により、身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、次の(2)から(4)の減算要件が追加されました。
令和5年4月1日より、次の運営基準をすべて満たさないと「身体拘束廃止未実施減算」となり、基本報酬が減算となります。
(1) | 身体拘束等に係る記録様式の整備及びその記録 | やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない(※)理由、その他必要な事項を記録すること。 |
(2) | 身体拘束等の適正化のための委員会の開催 | 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的(年1回以上)に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。 |
(3) | 指針の整備 | 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 |
(4) | 定期的な研修の実施 | 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること。 |
※ 「緊急やむを得ない」場合とは・・・
「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の3つの要件をすべて満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施される場合です。
- 切迫性:利用者本人または関係者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的であること。
新規適用 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 |
減算要件追加 | 療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所支援、医療型障害児入所施設 |
身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて(PDF:521KB)
【厚生労働省】障害者虐待の防止の通知、手引き等(外部サイト)
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お問い合わせ
減算要件については、福祉課指導検査係
電話:03-5246-1157
ファクス:03-5246-1059
減算手続きについては、障害福祉課給付担当
電話:03-5246-1201
ファクス:03-5246-1179