社会福祉法人の設立認可および定款変更等の申請について
ページID:737603329
更新日:2023年4月27日
(1)設立認可について
社会福祉法人を設立するには、設立要件を満たしたうえで所轄庁(台東区長)の認可が必要となります。
所轄庁の認可後、法務局において法人設立登記を行った時点で法人として成立します。
設立認可申請にあたっては、多くの調整事項や書類を準備する必要があるため、余裕をもったスケジュールを立てるようにしてください。
設立をご検討の場合は、あらかじめ区担当までご相談ください。
<法人設立認可までの大まかな流れ>
(2)定款変更等について
(ア)定款変更認可申請
<定款変更事項>
定款変更にかかる事務手続きについて、簡素化、迅速化を図るため、「法人本部所在地の移転」「基本財産(土地、建物および現金)の増加」「公告の方法の変更」の場合は、変更届出のみで足りることとなっています。
<定款変更認可申請の流れ>
1 変更内容を整理、区へ事前相談
2 理事会で評議員会の日時・場所および議題・議案(定款変更に関する議案)を決定
3 評議員会で評議員3分の2以上の同意を得る
4 定款変更認可申請書を添付書類とともに提出
5 定款変更認可書の交付
※当該定款変更事項が法人の登記に関する変更の場合は、認可後速やかに法務局へ変更登記をする必要があります。
※変更届のみで足りる場合でも、理事会・評議員会の開催についての必要手続きは変わりません。
(イ) 基本財産の処分承認申請について
社会福祉法人が基本財産を処分するときは理事会および評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、承認を得る必要があります。
処分承認を受けて、実際に処分を行った場合は定款に記載の基本財産を削除する必要があるため、定款変更認可申請も必要となります。
※補助金の交付を受けて整備されている財産を処分する場合は、本申請のほかに別途手続きが必要となる場合があります。補助金の交付元に確認してください。
(ウ) その他申請について
・基本財産担保承認申請
基本財産を担保に提供する必要が生じたとき
・社会福祉充実計画承認申請
毎会計年度、社会福祉充実残額(事業継続に必要な財産額を上回る余剰分)が発生した場合、残額を運用するた
めの計画の策定と承認が必要となる。
・税額控除対象法人証明の申請
※詳細は下記担当までお問い合わせください。
(エ) 事前相談のお願い(法人の皆様へ)
上記(ア)~(ウ)について、申請書等の提出の前に「事前相談」していただくようにお願いします。
また、法人運営に関してご不明な点やお困りのことがございましたら下記担当までご相談ください。
<届出先および問合せ先>
〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区福祉課 指導監査係
電話:03-5246-1157
(3)現況報告書について
社会福祉法第59条および社会福祉法施行規則第9条により、社会福祉法人は毎会計年度終了後3か月以内に「現況報告書」を所轄庁へ届出ることとされています。
必要事項を確認の上、遅滞なくご提出をお願いいたします。
社会福祉法人の現況報告書・決算状況は独立行政法人福祉医療機構が運営するWAM-NETで参照できます。
社会福祉法人の現況報告書等情報検索(WAM-NET)(外部サイト)
※なお、WAM-NETには台東区所轄以外の法人情報も掲載されています。
お問い合わせ
福祉課指導検査係
電話:03-5246-1157
ファクス:03-5246-1059