難病患者福祉手当(区の制度)
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更新日:2024年7月26日
制度のご案内
対象者
申請時65歳未満で、国または東京都の定める難病(詳しくは下記「対象疾病一覧」をご確認ください)にり患しており、かつ、そのことを証明する医療券等をお持ちの方
65歳以上の方であっても、台東区に転入した際に医療券等をお持ちの方は、手当を受けられる場合がありますので、障害福祉課までお問合せください。
支給制限
次のいずれかに該当する方は支給できません。
1 本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超えている方(詳しくは下記「所得制限基準額一覧」をご覧ください)
2 心身障害者福祉手当を受けている方
3 児童育成手当ー障害手当(都の制度)を受けている方
4 施設(障害者支援施設、特別養護老人ホームなど)に入所している方
5 国または東京都の定める難病にり患していることを証明する医療券等の有効期限が切れた方
手当額
月額15,500円
支給方法
申請をした日の属する月分から4月・8月・12月の年3回、本人名義の口座に振り込みます。
手当受給の申請手続きに必要なもの
(1)下記1~5のいずれかの写し。
1 特定医療費(指定難病)受給者証
2 〇都 医療券(東京都対象難病の医療券)
3 小児慢性特定疾病医療受給者証
4 小児慢性特定疾病医療費支給認定・登録者証申請書兼同意書または意見書の写し
5 特定医療費支給申請書または臨床調査個人票(意見書)の写し
※4・5は保健所に提出した書類の写し
※4・5の書類でも、手当の申請をすることはできますが、手当の支払いは1~3の医療券等の交付確認後になります。
※生活保護を受給中で、2の申請ができない方は別途ご相談ください。
手当を申請する前に、必ず保健所で医療費助成の手続きをしてください。
(2)印鑑(認印可、ただしスタンプ印は不可)
(3)申請者本人の口座がわかるもの(手当の振込を希望する金融機関の通帳・キャッシュカード等)
※ゆうちょ銀行への振込希望の場合は、振込用の店名・口座番号が必要です
(4)転入の方は、本人(20歳未満は扶養義務者)の前年の所得がわかる(非)課税証明書
窓口
障害福祉課(2階10番窓口)
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お問い合わせ
障害福祉課給付担当
電話:03-5246-1201
ファクス:03-5246-1179
tbc 5021