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紙おむつ購入補助券の支給

ページID:413710577

更新日:2026年3月12日

サービスのご案内

 在宅区民でおむつを必要とする方に、区内の薬業協同組合加入店で利用可能な購入補助券を支給します。
 ※支給量は申請時に介護状況や使用量を調査させていただき、必要度に応じて決定します。
 ※ストマ装具として紙おむつの給付を受けている方は対象外です。

在宅の3歳以上65歳未満で、次の(1),(2)のどちらかに該当し、紙おむつが必要と認められる方
(65歳未満で介護保険の介護認定を受けている方は高齢福祉課で支給)
(1)身体障害者手帳をお持ちで、以下のいずれかに該当する方

  1. 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢又は移動機能))の障害程度が1・2級の方
  2. 心臓、じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害の障害程度が1・2級の方
  3. その他身体障害者手帳に記載がある障害を原因として、その障害程度が1・2級であり、医師の意見書によりおむつの着用が必要であると認められる方
  4. 二分脊椎(せきつい)症によるぼうこう又は直腸の機能障害があり、高度の排便又は排尿障害がある方

(2)愛の手帳をお持ちで、その程度が1・2度の方

費用

住民税課税世帯の方は支給量の10%の自己負担がかかります。

手続きに必要なもの

手帳(身体障害者手帳・愛の手帳)
※本人や家族以外が申請する場合は事前にご連絡ください。
※申請した月から支給対象となります。

電子申請について 

紙おむつの購入補助券の給付申請手続が電子申請できるようになりました。
身体障害者手帳の画像データの添付が必要になりますので、あらかじめご用意ください。

お問い合わせ

障害福祉課給付担当

電話:03-5246-1201

ファクス:03-5246-1179

tbc 5034

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