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肢体不自由・平衡機能障害の手帳の交付を受けている方

ページID:964005382

更新日:2024年4月17日

サービスのご案内

 令和6年4月より、項番3の種目名を「歩行支援用具」から「移動・移乗支援用具」に変更しました。

用具一覧
項番 種目 障害程度 年齢 その他の要件
1 特殊マット 下肢又は体幹1・2級 3歳以上18歳未満  
下肢又は体幹1級 18歳以上65歳未満 常時介護を要する方
2 移動用リフト 下肢又は体幹1・2級 3歳以上65歳未満 家庭内の移動において介助を必要とする方
3 移動・移乗支援用具 下肢・体幹・平衡 3歳以上65歳未満 家庭内の移動において介助を必要とする方
4 入浴補助用具 下肢又は体幹 3歳以上65歳未満 入浴に介助を必要とする方
5 特殊寝台 下肢又は体幹1・2級 学齢児以上65歳未満  
6 体位変換器 下肢又は体幹1・2級 学齢児以上65歳未満 下着交換等に当たって介助を要する方
7 特殊尿器 下肢又は体幹1級 学齢児以上65歳未満 常時介護を要する方
8 便器 下肢又は体幹1・2級 学齢児以上65歳未満  
9 特殊便器 上肢1・2級 学齢児以上  
10 設備改善
(小規模)
下肢又は体幹3級以上 学齢児以上65歳未満 軽度の工事を伴う住宅改修
11 入浴担架 下肢又は体幹1・2級 3歳以上 入浴に介助を必要とする方
12 収尿器 肢体不自由 3歳以上 脊髄損傷などによる排尿障害のある方
加齢によるものは対象外
13 頭部保護帽 肢体不自由又は平衡 3歳以上 てんかん発作や転倒により頭部を強打する恐れのある方
オーダーメイドは医師の意見書が必要
14 紙おむつ 肢体不自由 3歳以上 脳性麻痺等の先天的な非進行性の疾病により常時紙おむつが必要なことが医師の意見書により認められる方、加齢によるものは対象外(紙おむつ購入補助券との併給不可)
15 浴槽・湯沸器 下肢又は体幹1・2級 学齢児以上 湯沸しのみの給付は不可
16 携帯会話補助装置 肢体不自由 学齢児以上 音声言語の著しい障害がある方
17 訓練いす 下肢又は体幹1・2級 3歳以上18歳未満 原則として付属のテーブルをつける
18 電磁調理器 上肢1・2級 18歳以上 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方
下肢又は体幹1級 18歳以上 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方
19 ルームクーラー 肢体不自由 18歳以上 頚髄損傷等により体温調節機能を喪失したことが医師の意見書により認められる方
20 ガス安全システム 下肢又は体幹1級 18歳以上 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方
21 歩行補助つえ
(一本杖)
下肢又は体幹又は平衡 65歳未満 杖により歩行が可能になる方
22 情報支援機器 両上肢機能障害1・2級 学齢児以上 世帯全員の区民税所得割額が100万以下の方
23 パルスオキシメーター 先天性または18歳未満に発症した疾患による下肢または体幹機能障害1級 制限なし 人工呼吸器の装着を必要とする方又は在宅酸素療法を行っており医師の意見書により必要と認められる方

 ただし、特殊マット、移動用リフト、 移動・移乗支援用具、入浴補助用具、特殊寝台、体位変換器、特殊尿器、 便器、 設備改善、歩行補助つえは、65歳未満であっても、介護保険対象者の方を除きます。
 さらに、移動用リフト、 移動・移乗支援用具、入浴補助用具、便器、特殊便器について、取り付けにあたって工事を伴うものは、対象外です。

お問い合わせ

障害福祉課給付担当

電話:03-5246-1201

ファクス:03-5246-1179

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