自立支援医療(更生医療)
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更新日:2024年1月12日
制度のご案内
身体に障害のある方が障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、進行を防ぐことが可能と認められる特定の手術等の医療費の助成を行う制度です。各都道府県から更生医療機関として指定を受けた病院・薬局のみ適用されます。
対象
対象となる医療の開始前に身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、更生医療機関が作成した所定の書類を提出し、東京都心身障害者福祉センター又は区の判定を受け適当と認められた方。(事前の申請が必要です)
医療の内容についてはお問い合わせください。
(例)
心臓機能障害の方 ペースメーカー埋込術、弁置換術
下肢機能障害の方 人工関節置換術
費用
自己負担は原則10%負担。ただし、世帯の所得水準等に応じて負担上限月額があります。
窓口
障害福祉課(2階10番窓口)
一定所得以下 | 中間所得層 | 一定所得以上 | |||
区民税非課税世帯 | 区民税課税世帯 | ||||
本人収入≦80万 | 本人収入>80万 | 区民税<3万3千円 (所得割) |
3万3千円≦区民税<23万5千円 (所得割) |
23万5千円以上≦区民税(所得割) | |
所得区分(2) 負担上限月額 2,500円 |
所得区分(3) 負担上限月額 5,000円 |
所得区分(4) 負担上限月額 医療保険の自己負担限度額 |
対象外 | ||
高額治療継続者(重度かつ継続) | |||||
所得区分(4)´ 負担上限月額 5,000円 |
所得区分(4)´´ 負担上限月額 10,000円 |
所得区分(5) 負担上限月額 20,000円 |
※更生医療において高額治療継続者(重度かつ継続)であると認められるのは下記の方です。
- じん臓機能、小腸機能、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害に関する更生医療
- 障害に関わらず、高額な費用負担が継続する方(高額医療費請求4回目以降の方)
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 健康保険証(被扶養者の場合は被保険者の分も必要です)
- 個人番号(本人及び扶養義務者等)、本人確認ができるもの
- 医師意見書・見積書
申請書は下記からダウンロードできます。
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お問い合わせ
障害福祉課給付担当
電話:03-5246-1201
ファクス:03-5246-1179
tbc 5023