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高齢者虐待に関する相談

ページID:918351379

更新日:2024年4月8日

高齢者虐待とは

区では、養護者(家族・親族・同居人等)や養介護施設従事者等による、65歳以上の高齢者に対する虐待についての相談、通報を受付しています。令和4年4月より電話、窓口、郵送での受付に加えて、メールによる受付を開始いたしました。なお、緊急を要する場合には警察(110番)に連絡してください。

高齢者虐待の通報先について

◆養護者による高齢者虐待の通報先

●台東区内地域包括支援センター
地域包括支援センターのご案内はこちらから

●台東区役所 高齢福祉課 総合相談・給付
所在地:台東区東上野4丁目5番6号 2階5番窓口
電  話:03-5246-1224
メール:メール通報はこちらから

◆養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報先

●台東区役所 介護保険課 事業者担当
所在地:台東区東上野4丁目5番6号 2階3番窓口
電  話:03-5246-1243・1244
メール: メール通報はこちらから

高齢者虐待防止法

平成18年4月1日に高齢者虐待防止法、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が施行されました。高齢者が尊厳を保ちながら生き続けられるよう、高齢者の虐待防止に必要な措置等を定めています。

虐待の種類

◆身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴力的行為を行うこと。
【具体例】
・平手打をする。つねる、殴る、蹴る、やけど・打撲させる
・無理やり食事を口に入れる
・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする
・身体を拘束し、自分で動くことを制限する(ベッドに縛り付ける、つなぎ服を着せるなど)

◆心理的虐待

脅しや侮辱など、言葉や態度によって、高齢者に精神的な苦痛を与える言動を行うこと。
【具体例】
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・侮辱を込めて子供のように扱う
・老化に伴う言動(排泄行為の失敗、食べこぼしなど)を嘲笑する、それを人前で話すなどにより恥をかかせる

◆性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること。
【具体例】
・人前で排泄行為をさせる、おむつ交換等をする
・キス、性器への接触、セックスの強要
・下半身を裸にして放置する

◆経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用する行為や本人が希望する金銭の使用を理由なく制限する行為のこと
【具体例】
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用する
・本人の自宅等を無断で売却する

◆介護や世話の放棄・放任

意図的であるかに関わらず必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、結果として本人の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させる行為のこと。
【具体例】
・入浴しておらず異臭がする、髪が伸びきっている、皮膚が汚れている
・脱水症状や栄養失調の状態にある
・劣悪な環境の中で生活させる(室内にごみを放置する、冷暖房を使わせないなど)
・高齢者本人が必要とする介護、医療サービスを、相当の理由なく制限し使わせない

虐待の要因

虐待者と高齢者の人間関係によるもの、介護の知識・情報不足、認知症に伴う言動に対する誤解など
高齢者虐待は、表面上の行為にとらわれずに様々な要因を探り、正確に状況を把握していくことが大切です。

虐待の早期発見のために

小さな気づきでもご連絡ください

次のような場面を見聞きした際には、速やかに区の窓口もしくはお近くの地域包括支援センターに相談ください。
・怒鳴り声がする
・身体にアザがある
・年金を取られている
・服が汚れている    など
あなたの発見により、虐待の深刻化を防ぐことができます。なお、通報者のプライバシーは守られます。

高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指して

高齢者が尊厳を持って暮らしていくために、地域での支えあいが求められています。
高齢者とその家族が地域から孤立しないために、できることから始めましょう。
・日常生活でのあいさつ
・道端で会った時の声掛け
・見守り(郵便物が溜まっている、最近姿を見かけない、夜間に部屋の明かりがついていないなど)

お問い合わせ

高齢福祉課担当(総合相談・給付)

電話:03-5246-1224

ファクス:03-5246-1229

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