感染症法に基づく届出について(医療機関の方へ)
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更新日:2025年4月22日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は最寄りの保健所に届け出ることになっています。
届出基準・届出様式
疾患別の届出基準・届出様式については、下記リンク先からダウンロードしてください。
東京都感染症情報センター「届出基準および届出様式(疾患別)」(外部サイト)
届出方法
「感染症法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号)が公布され、令和5年4月1日より、医師が届出を行う場合には、電磁的方法による報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されました。発生届の提出に当たっては、感染症サーベイランスシステムをご利用ください。
システムが利用できないなどやむを得ない事情がある場合は発生届を紙面で作成し、保健予防課感染症対策担当へFAX:03-3847-9424までお送りください。あわせて、原本を下記お問い合わせ先まで郵送ください。
休日・時間外の届出の場合は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)の医療機関専用電話にもご連絡ください。
電磁的方法(感染症サーベイランスシステム)により発生届を提出された場合は、紙面でのFAXや原本提出は不要です。
感染症法により定められた届け出期間を過ぎた場合は、台東保健所から個別に遅延理由書の報告お願いをいたしますので、予めご了承ください。
感染症サーベイランスシステムのアカウント申請について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、平成18年度より運用されている感染症サーベイランスシステム(NESID)が、令和4年10月31日に更改されました。
感染症サーベイランスシステムの利用に当たっては、利用者ごとのアカウントが必要となります。
そのため、アカウント未発行の医療機関様は、以下の手順でご申請いただきますよう、お願いいたします。
利用規約等
システムの利用に当たっては、別紙「利用規約(感染症サーベイランスシステム)(外部サイト)」への同意を前提とし、「
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(外部サイト)」に準じ、発生届をシステムにて報告される方ごとのアカウントが必要になります。また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属される方は医療機関ごとのアカウントが必要となります。
申請方法
以下のフォームへアクセスいただき、全ての項目にご回答のうえ申請ください。
感染症サーベイランスシステムアカウント申請フォーム(医療機関向け)(外部サイト)
アカウント付与時期
本申請にもとづき、順次アカウントを発行いたします。
発行後は、ご入力いただいた「連絡先メールアドレス」あてにアカウント情報を送付します。
一週間以上経過してもメール回答がない場合、お手数ですが、台東保健所保健予防課感染症対策担当までご連絡ください。
お問い合わせ
台東保健所保健予防課感染症対策担当
〒110-0015 東京都台東区東上野四丁目22番8号 台東保健所5階
電話:03-3847-9476
