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食品表示法について

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食品表示法

食品表示については食品表示法で定めがあり、具体的な表示のルールが食品表示基準で規定されています。食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者(食品関連事業者等)は、この基準を遵守することが義務付けられています。
食品表示法には、衛生事項、保健事項、品質事項の3つの分類があります。(下図参照)

食品表示法

食品の表示相談

食品を製造及び販売される方が表示方法で不明な点があった場合、保健所では食品の「衛生事項」と「保健事項」に関する表示相談を実施しています。

相談対象事業者

表示について責任をもつ方(表示責任者)の会社や事業主の所在地が台東区内にある事業者

注意事項

ご相談に際しては対象の食品の具体的な内容がわかる資料をご準備ください(原材料の詳細や表示例など)
ご相談をいただいてから回答できるまで、1週間から2週間程度の日数がかかる場合があります。時間に余裕をもってご相談ください。
回答は内容を確認後、担当者から電話で行います。表示内容のすべてを確認し、保証するものではないことをご了承願います。

相談窓口

  内容 相談窓口 電話番号
1

衛生事項
(期限表示、添加物やアレルゲンなど)

台東保健所 生活衛生課食品衛生担当 03-3847-9466
2 保健事項
(栄養成分表示、栄養機能食品など)

台東保健所 保健サービス課栄養担当 
栄養成分表示の相談申し込みはこちらです

03-3847-9440
3 品質事項※都内事業者のみ
(原材料、原産地など)
東京都食品表示相談ダイヤル 03-5320-5989
4 食品表示法全般 消費者庁食品表示企画課 03-3507-8800
(大代表)

参考ページ

食品表示に関する情報は以下のページをご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品表示法 法令及び表示一元化情報(消費者庁ホームページ)(外部サイト)
・・・食品表示法、食品表示基準、各種Q&Aをご覧いただけます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品の表示制度(東京都ホームページ)(外部サイト)
・・・食品表示法以外の情報について、各種リンク先がご覧いただけます。

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