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「浅草地区」まちづくり交付金事業

ページID:800967227

更新日:2019年4月1日

1.まちづくり交付金について

 まちづくり交付金とは地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的に国から交付される交付金です。
平成22年度より、まちづくり交付金は社会資本整備総合交付金に統合され、社会資本整備総合交付金の基幹事業(市街地整備分野)に「都市再生整備計画事業」として位置づけられます。

2.都市再生整備計画

 都市再生整備計画とは都市再生特別措置法に基づき都市再生を目的として、市区町村が作成する公共公益施設整備や市区町村の提案に基づく事業等に関する計画です。この計画に基づき実施される事業の一部費用にまちづくり交付金が交付されます。

3.事後評価

 まちづくり交付金の交付終了年度に、市区町村が主体となり、交付金がもたらした成果等を客観的に検証して、今後のまちづくりのあり方を検討すること及び事業の成果を住民に分かりやすく説明することを目的として事後評価を実施します。

4.フォローアップの実施

 事後評価結果において、数値目標の達成状況の検証に「見込み」の値を用いた場合に、時期を改めて目標の達成状況を確認し、評価を確定させるための「フォローアップ」を実施します。フォローアップの結果は、住民に公表します。

5.「浅草地区」まちづくり交付金事業

計画の詳細につきましては、下記のファイルをご参照ください。

事前評価

整備計画

事後評価

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お問い合わせ

地域整備第二課担当

電話:03-5246-1366

ファクス:03-5246-1359

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