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アンテナ(携帯基地局等)設置に関する景観手続きについて

ページID:436355401

更新日:2023年1月16日

アンテナ(携帯基地局等)設置に関する景観手続き

台東区は、高さ4m以上のアンテナを設置する際は、景観事前協議・行為の届出が必要です。
ただし、下記4つの条件全てに該当する場合は、景観事前協議を省略できます。
景観事前協議を省略した場合は、景観法の行為の届出のみ対象となります。

景観事前協議を省略する4つの条件

1.行為の届出時に設置するアンテナの内容を図面等により確認できる
2.色はグレー系など(N6~8程度/派手に目立つ色の塗装でない/アンテナ素材そのままの色)
3.一般的な規模のもの(高さ4~10mの間を目安)
4.目立つ場所に設置していない(例えば、前面道路から見えにくい・隣接する歴史的文化的資源から目立たない等の確認)

条件に該当するかは事業者自身で確認してください。4つとも満たすと判断できれば、事前協議を省略し、行為着手の30日前までに下記提出書類を都市計画課の窓口へ正本・副本2部ご提出ください。

事前協議を省略する場合の提出書類

書類 記載すべき内容、注意点
景観計画区域内における行為の届出書 所定の書式あり 区のHPからダウンロードできます
案内図 アンテナを建てる場所がわかる地図等
配置図 敷地に対し、周辺道路とアンテナを建てる場所がわかる図
平面図 アンテナを建てるフロアのみで可
立面図 東西南北4面 アンテナを建てる場所をわかるように示す
現況写真 アンテナを建てる場所の周辺写真
設置イメージ アンテナを建てた場合のイメージ図や設置事例参考写真など

*副本は内容を確認し、決裁が終わり次第お客様へ返却します。確認と決裁は概ね1週間程度で終わります。

一般的な携帯基地局等のアンテナは、概ね4つの条件を満たし事前協議を省略できますが、窓口で提出書類を確認した際、4つの条件に満たないと都市計画課担当が判断した場合は、事前協議から手続きをお願いすることがございます。

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お問い合わせ

都市計画課景観担当

電話:03-5246-1377

ファクス:03-5246-1359

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