台東区景観審議会について
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更新日:2018年7月27日
景観審議会は、良好な景観の形成を適切に推進するため、台東区景観条例第36条の規定に基づき区長の付属機関として置かれています。所掌事項は、台東区景観条例に定められた事項その他区長の諮問する良好な景観の形成に関する重要事項を調査し、審議することです。また景観審議会は、良好な景観の形成に関し区長に意見を述べることができます。
審議会の委員構成
台東区景観条例第37条の規定により定めた台東区景観審議会規則により、10名以内で以下に掲げる者により構成されています。
現在の委員構成は、
(1)学識経験者 4名
(2)区議会議員 2名
(3)区民 4名
以上10名となっています。
審議会開催状況
審議会に提出された議案及び資料と審議された内容の議事録(要旨)は、個人のプライバシー等に関するものを除き、区役所3階区政情報コーナーで閲覧(無料)、コピー(有料)することができます。
お問い合わせ
都市計画課
電話:03-5246-1363
ファクス:03-5246-1359