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台東区公衆喫煙所設置費等助成

ページID:821172543

更新日:2024年4月1日


喫煙する人もしない人も共存できる環境の整備を図ることを目的として、一般開放を行う喫煙所の設置及び運営に係る経費の一部を助成します。
令和6年度から、維持管理経費について新たに賃料を助成対象経費とし、助成上限額も各年度90万円から120万円になりました。

助成対象者

 1.台東区内の土地又は建物を所有する方
 2.台東区内の土地又は建物を使用する権原を有する方
 (国、独立行政法人及び地方公共団体は対象外となります。)

助成内容

             助成対象経費  助成率   上限額 回数又は期間
設置経費 工事費、設備費、備品購入費、機械装置費等 10分の10 500万円 ※1 1回

維持管理経費

設備及び備品の保守費、電気代、火災保険料、
清掃及びごみの処理に要する経費、賃料等
10分の10

各年度120万円 ※2

5年間

※1 5年間継続して運営できなかった場合は助成額の一部をまたは全部を返還していただきます(下記「返還額一覧」を参照)。 
※2 各年度の助成期間が1年間に満たない場合は、10万円に当該年度の助成期間の月数を乗じた金額を上限とします。
※ 消費税相当額は助成対象経費には含まれません。

返還額一覧
経過期間 返還額(1円未満の端数切り捨て)
4年以上5年未満 設置経費に係る助成額の5分の1に相当する額
3年以上4年未満 設置経費に係る助成額の5分の2に相当する額
2年以上3年未満 設置経費に係る助成額の5分の3に相当する額
1年以上2年未満 設置経費に係る助成額の5分の4に相当する額
1年未満 設置経費に係る助成額の全額

助成要件

 以下の全ての要件を満たすことが必要です。

運営等の要件

1.

一般に開放し、かつ無料で利用できること。

2.

概ね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。

3.

専ら喫煙のために利用されることを目的としていること。

4.

供用開始後、最低5年は継続して運営すること。

5.

法令に抵触せず、公序良俗に反しない運営形態であること。

6.

駅周辺等人通りの多い場所又は区長が特に必要であると認める場所にあること。

7.

公衆喫煙所の設置について、設置場所に隣接する建物(隣接する建物と同等の影響を受けると認められる建物を含む。)の居住者、テナント等及び設置場所の区域の町会に周知していること。

8.

台東区の公衆喫煙所として指定を受け、区のホームページ等で公開することに同意すること。

設備の要件

1.

屋内公衆喫煙所、屋外コンテナ型公衆喫煙所又は屋外トレーラー型公衆喫煙所で、次の要件を満たすものであること。

屋内公衆喫煙所

壁及び天井で囲まれた密閉型の構造物であること。

出入口おいて、喫煙所内に向かう風速が0.2m/秒以上であること。ただし、喫煙所内から、非喫煙スペースに向けてたばこの煙が流れない等の対策が取られている場合は、この限りでない。

屋外コンテナ型・屋外トレーラー型公衆喫煙所

壁及び天井で囲まれた密閉型の構造物であること。

建物の入口や窓、人の往来が多い区域から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮されていること。

2.

たばこの煙を可能な限り吸引し、屋外に排出することができる排気装置、脱臭機等が設置され、かつ、排出したたばこの煙及び臭いが近隣の居住施設及び人通りの多い区域に流入しないように配慮されていること。

3.

出入口に扉を設けていること。

4.

床面積が概ね5平方メートル以上で、収容人数が3名以上であること。

5.

法令等で規定する基準を満たしていること。

標識の要件

1.

出入口に喫煙を目的とする場所であることが分かる標識を掲示すること。

2.

出入口に20歳未満の人の立入りが禁止されていることが分かる標識を掲示すること。

3.

出入口に区の指定を受けた公衆喫煙所であることが分かる標識を掲示すること。

4.

掲示する標識は、外国人を含め、誰でもその内容が理解できるものとするよう十分留意すること。

助成金の申請手続き

※助成金の利用を検討されている方は、必ず下記問い合わせ先まで事前にご相談ください。
申請の手続き、及び必要な書類については、下記の台東区公衆喫煙所設置費等助成のご案内をご確認ください。

申請書等のダウンロード

【交付申請】

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【工事完了報告・維持管理実績報告】

Excel形式

PDF形式

【交付請求】

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【変更・中止等】

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PDF形式

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お問い合わせ

環境課 まちの美化担当

電話:03-5246-1292

ファクス:03-5246-1159

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