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指定作業場の届出について

ページID:624757615

更新日:2023年5月2日

届出の郵送受付について

下記の届出については、郵送でも受付を行っています。
郵送の際は、副本返却用に返信用封筒(切手貼付、返信先記入のもの。レターパックでも可。)を同封してください。
届出書には必ず担当者名、連絡先電話番号をご記載の上、下記住所 正副2部ご送付ください。
なお廃止届及び土壌汚染状況調査報告書については、下記担当に事前に電話してください。

〒110-8615台東区役所環境課公害指導相談担当宛
電話03-5246-1283

指定作業場を設置する方へ

  • 指定作業場とは

 工場ではないが、各種の公害を発生させるおそれのある事業場を指定作業場といいます。環境確保条例(別表第2)に掲げる32種類が指定されています。

1.指定作業場設置届

 指定作業場を設置しようとする時は、工事の開始30日前までに、設置届出書を提出しなければなりません。事前(工事着工前:審査期間最長30日)に区の環境課にご相談ください。届出から操業開始までの手続きの流れは下図のとおりです。

定作業場の手続きの説明図

(1)実施の制限
 指定作業場設置届出書が受理された日から、30日を経過した後でなければ、設置(工事着工)することはできません。但し、届出に係る事項の内容が相当であると認められる時は、実施制限期間を短縮することができます。

(2)計画変更命令
 届出された指定作業場について公害現象等を審査し、支障がある場合は、届出を受理した日から、30日以内に限り、計画の変更を命ずることがあります。

2.指定作業場を変更する方は

 既に設置している指定作業場でも、次の事項を変更しようとする場合は、あらかじめ指定作業場変更届出書を提出しなければなりません。手続きの方法は設置届とほぼ同じです。

指定作業場変更届出事項

(1)指定作業場の種類および作業の方法
(2)建物または施設の構造もしくは配置
(3)ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭防止の方法

3.設置・変更の届出に必要な書類等

指定作業場設置・変更届出書(正副)2部

すべての指定作業場で作成する。

該当する指定作業場の種類・作業の方法に応じて作成する。

※駐車場を設置する予定の方はこちらをご覧ください。

※その他、指定作業場の種類によっては必要な添付書類があります。

4.その他の届出

 事業者は、次の各項目の届出事項が発生した時は、すみやかにそれぞれの届出をしてください。

 指定作業場の名称・代表者を変更した時

 指定作業場を譲受け、借受け、相続、合併した時

 指定作業場を廃止した時

 有害物質取扱う指定作業場を廃止・建物を除却する時(環境確保条例第116条)

・有害物質取扱い事業場を廃止・建物の除却をする時(環境確保条例第116条)
・操業中に自主的に調査を実施した時(環境確保条例第116条の2)

 適正管理化学物質(※2)を年間100キログラム以上取り扱っている時

 地下水をくみ上げている時(一戸建ての住宅で家事用のみに使用する300W未満のポンプは除く)

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お問い合わせ

環境課公害指導相談担当

電話:03-5246-1283

ファクス:03-5246-1159

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