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森林環境譲与税

ページID:849659914

更新日:2024年11月1日

森林環境譲与税の使途について

森林環境税・森林環境譲与税とは

 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
 「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、区市町村において、個人住民税均等割と併せて課税されます。
 「森林環境譲与税」は、私有林人工林面積・人口等の客観的な基準で按分して区市町村及び都道府県に譲与され、区市町村においては、木材利用の促進や普及啓発、間伐や人材育成・担い手の確保等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。

森林環境譲与税の使途について

 「森林環境譲与税」の使途については、適正な使途に用いられることが担保されるよう、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
 台東区の使途については、以下のとおりです。

森林環境譲与税を活用して実施しています

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お問い合わせ

環境課庶務担当

電話:03-5246-1284

ファクス:03-5246-1159

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