盛土規制法に基づく規制
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更新日:2024年7月31日
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」が新たに定められました。
台東区では、令和6年(2024)年7月31日に、盛土規制法に基づく規制を開始します。
東京都都市整備局ホームページ「盛土規制法に基づく規制」(外部サイト)
(参考)国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~」
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html(外部サイト)
(1)規制区域
東京都は、盛土規制法に基づく新たな規制区域の公示を、令和6(2024)年7月31日付で東京都公報により実施します。
台東区は、全域が宅地造成等工事規制区域の指定を受けます。なお、特定盛土等規制区域の指定はありません。
※「宅地造成等工事規制区域」とは、市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアをいいます。
(2)規制の対象となる主な行為
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事着手前に区長の許可が必要となります。
宅地造成等の際に行われる盛土や切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
規制対象となる盛土等の規模
出典:東京都都市整備局 盛土規制法の運用開始に係るパンフレット
土地の形質の変更(盛土・切土)
(1) 盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
(2) 切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
(3) 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)
(4) 盛土で高さが2メートル超となるもの((1)、(3)を除く)
(5) 30センチメートルを超える高さで行う盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの
((1)~(4)を除く)
※ 「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)
以外のものをいいます。
一時的な土石の堆積
(6) 最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
(7) 最大時に堆積する高さが30センチメートル超かつ堆積面積が500平方メートル超となるもの
※ 工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するものについては、盛土規制法に基づく許可手続きは不要となります。
(3)盛土規制に係る基準類
規制区域内で行われる盛土等の許可を受けるためには、安全基準に適合させることが必要です。
盛土規制法による規制について、許可申請手続きや審査基準を手引として取りまとめています。
なお、本手引(審査基準)は、東京都都市整備局が制定する「盛土規制法に係る手引」を準用。
(4)区域指定日をまたぐ工事の対応
規制区域の指定日に、現に盛土・切土や一時的な土石の堆積など規制対象となる工事を行っている場合は、許可は不要ですが、指定日から21日以内に工事内容を届出ることが必要です。
(5)盛土規制法に基づく工事の許可情報の公表
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項の規定により、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地等を工事期間中公表します。
なお、工事が施行される土地の位置図については、東京都都市整備局HPでご確認ください。
掲載に時間を要する場合があります、ご了承ください。
※現在、台東区が許可した工事はありません。
(6)盛土規制法調書による許可情報の公表
盛土規制法調書を恒久的に公表します。
掲載に時間を要する場合があります、ご了承ください。
※現在、台東区が許可をした工事はありません。
(7)事前相談
規制区域内で一定規模以上の盛土・切土や擁壁などの工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。
盛土規制法の許可の要否は、盛土等の規模に応じて、計画敷地の土地の形状や高低差などを敷地ごとに判断し、手続きが必要な工事かをご確認のうえ、ご相談ください。
なお、都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ(みなし許可)、手続きが異なりますので、ご注意ください。
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お問い合わせ
都市計画課
電話:03-5246-1363
ファクス:03-5246-1359