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盛土規制法に基づく規制

ページID:692301303

更新日:2024年12月20日


 盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の工事許可等についてご案内します。

 
 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」が新たに定められました。
 台東区では、令和6(2024)年7月31日に、盛土規制法に基づく規制を開始し、盛土等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止に取り組みます。


(参考)国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます
   ~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~」

(1)規制区域

 東京都では、盛土規制法に基づく新たな規制区域の公示を、令和6(2024)年7月31日付で東京都公報により実施します。
 台東区全域は、「宅地造成等工事規制区域」の指定を受けます。
 (区ウェブサイトの都市計画情報では、区内全域を当該区域とする表示はされません。)
  
 ※「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」は、宅地造成等工事規制区域を除いて指定されるため、
  区内には指定されていません。

(2)規制の対象となる主な行為

 規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要となります。
 宅地造成等の際に行われる盛土や切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

規制対象となる盛土等の規模

盛土
出典:東京都都市整備局 盛土規制法の運用開始に係るパンフレット

 土地の形質の変更(盛土・切土)

 ① 盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
 ② 切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
 ③ 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの(①、②を除く)
 ④ 盛土で高さが2メートル超となるもの(①、③を除く)
 ⑤ 30センチメートルを超える高さで行う盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(①~
   ④を除く)。なお、高さが30センチメートル以下の盛土・切土を行う面積は、算入しないことができる。

 ※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外
  のものをいいます。

 一時的な土石の堆積

 ⑥ 最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
 ⑦ 最大時に堆積する高さが30センチメートル超かつ面積が500平方メートル超となるもの。なお、高さが30セン
   チメートル以下の土石の堆積を行う面積は、算入しないことができる。

 ※工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工
  事の現場又はその付近に一時的に堆積するものについては、盛土規制法に基づく許可手続きは不要となります。

(3)盛土規制に係る基準類

 規制区域内で行われる盛土等の許可を受けるためには、安全基準に適合させることが必要です。 

◆盛土規制法に係る手引(令和6(2024)年7月31日施行)
 盛土規制法による規制について、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめています。

 
 ※本手引は、東京都都市整備局が制定する「盛土規制法に係る手引」を準用。


◆施行細則
 政令からの委任に基づき、法令の施行に関し必要な手続き、様式等の事項を規定しました。


◆許可申請等手数料
 申請に当たっては、東京都台東区手数料条例別表に定める手数料が必要です。

 
 なお、都市計画法に基づく開発許可が必要な場合は、「開発行為許可申請手数料」が適用されます。
 詳しくは、開発許可担当へお問合せください。

                                                                                                          ◇都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引(令和6年12月1日施行)
 都市計画法の規定に基づく開発行為等の許可に関する手引きと審査基準を統合し、改定しました。


(旧審査基準)
◇都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準(令和2年4月1日改訂版)

 第3章(欠番)

(4)届出を要する工事等

 以下の工事等については、届出が必要です。
 (法第12条第1項若しくは第16条第1項の許可を受けたものを除く。)
  
◆次の工事を行う場合は、工事に着手する日の14日前までに届出が必要です。(法第21条第3項、施行令第26条)
  1 擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが2メートルを超えるものの全部又は一部の除却
  2 地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却

◆規制区域内で公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合は、転用した日から14日以内に届出が必要です。
 (法第21条第4項)

(5)盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表

 工事の許可一覧

 盛土規制法第12条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項の規定により、工事主等を公表します。
 (公表に時間を要する場合があります。ご了承ください。)
 ※現在、許可をした工事はありません。

 工事の届出一覧

 盛土規制法第10条第1項に基づく規制区域の指定の際、現に宅地造成等の規制対象となる工事を行っていた場合は、区域指定日から21日以内に、同法第21条第1項による届出が必要になります。
 なお、同法第21条第2項の規定により、工事主等を公表します。

(6)「盛土規制法調書」及び「開発登録簿」の閲覧・写しの交付

 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第5条に基づく「盛土規制法調書」について、以下のとおり閲覧の受付・
写しの交付を行っております。
 なお、都市計画法第47条に基づく「開発登録簿」の閲覧の受付・写しの交付については、開発許可担当へお問合せください。

◆窓口での閲覧・写しの交付
 日時: 平日 午前9時30分から午後4時30分まで
 場所: 都市づくり部都市計画課
 写しの交付手数料: 一通700円(閲覧は無料です)
 写しの交付申請書(参考様式):


◆オンラインでの閲覧
 ウェブサイトにて公表を予定しております。(時期未定)

(7)法に適合していることの証明書の交付

 盛土規制法省令第88条に基づく法に適合していることの証明書について、以下のとおり交付を行っております。
 なお、都市計画法省令第60条に基づく法に適合していることの証明書の交付については、開発許可担当へお問合せください。

◆証明書の交付
 日時: 平日 午前9時30分から午後4時30分まで
 場所: 都市づくり部都市計画課
 証明書の交付手数料: 一通900円
 証明書の交付申請書(参考様式):

(8)基礎調査結果の公表

 盛土規制法では、東京都は、定期的に、規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施し、調査結果を公表することとされています。

◆規制区域指定のための基礎調査


◆既存盛土等調査
 令和6(2024)年12月20日、既存盛土等の調査結果を「既存盛土等分布マップ」として公表しました。
 本マップは、地図情報等によって、その形状が既存盛土等に該当することを確認し、防災対策を進める出発点として広く情報を共有するために作成・公表するもので、盛土等の危険性を示すものではありません。


◆オンラインでの閲覧
 東京都都市整備局都市計画情報等インターネット提供サービスでは、「開発許可情報・盛土規制法関連情報」
から盛土規制法関連情報マップ(盛土規制法に基づく規制区域・既存盛土等情報)を公表しています。

(9)事前相談

 規制区域内で一定規模以上の盛土・切土や擁壁などの工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。
 盛土規制法の許可の要否は、盛土等の規模に応じて、計画敷地の土地の形状や高低差などを敷地ごとに判断し、手続きが必要な工事かをご確認のうえ、ご相談ください。
 なお、都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ(みなし許可)、開発許可の中で中間検査や定期報告、完了後の保全義務の対象となる等、必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。
 詳しくは、開発許可担当へお問合せください。

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お問い合わせ

都市計画課

電話:03-5246-1363

ファクス:03-5246-1359

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