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保護樹木制度

ページID:814951728

更新日:2024年5月14日

保護樹木等とは

 保護樹木等とは、区内の貴重な緑を保護、育成していくため区が指定した樹木・樹林です。現在、5件を保護樹林として指定し、321本の樹木を保護樹木として指定しています(令和5年3月31日現在)。
 保護樹木等は区内に残された貴重な緑であり、標識を取付けて区民のみなさんへ緑化意識の普及・啓発を図っています。また、管理するうえでの支援として、保険の加入、助成金の交付を行っています。

保護樹木等の指定基準

 保護樹木等の指定基準については、以下の表の通りになります。

樹木 ア 地上1.5mの高さにおける幹廻りが1.2m以上あり、かつ、健全なもの
樹木 イ つる性植物で枝葉の面積が20平方メートル以上あり、かつ、健全なもの
樹林 樹林(樹冠にすきまがない樹木の集団)の面積が100平方メートル以上あるもので、樹林を構成する樹木の健全なもの
その他 区長が特に必要があると認めるもの

保護樹木指定の流れ図

樹木の管理

 保護樹木等は、所有者・管理者の方の責任において適切な維持管理(剪定、病害虫の駆除、落葉清掃等)を行ってください。

維持管理費の助成

 区では、保護樹木等の所有者または管理者に対し、下記のとおり維持管理費の助成を行っています。

助成基準

種類 基準 助成金額
樹木
上記ア
1本 10,000円
2本以上 10,000円に、1本を増すごとに5,000円を加算した額
樹木
上記イ 
20平方メートルから30平方メートル未満 3,000円
30平方メートル以上 3,000円に、20平方メートル増すごとに1,000円を加算した額
樹林 100平方メートルから500平方メートル未満 30,000円
500平方メートルから1,000平方メートル未満 40,000円
1,000平方メートル以上 50,000円

※助成限度額 1所有者等につき1年度あたり10万円まで

代表的な保護樹木

お問い合わせ

環境課みどり担当

電話:03-5246-1323

ファクス:03-5246-1159

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