指定公金事務取扱者制度
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指定公金事務取扱者とは
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものです。
指定公金事務取扱者の指定
指定公金事務取扱者の指定を受けようとする場合は、区から指定公金事務取扱者の指定を受ける必要があります。
そのためには、指定に関する申出書や、提出書類が必要となります。
必要書類
・指定公金事務取扱者指定申出書
※提出書類については、公金の徴収・収納又は支出に関する事務の契約を検討している事業担当課に事前にご確認ください。
指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要領(各種様式)(PDF:307KB)
会計管理者による検査
会計管理者は、地方自治法第243条の2第8項により、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならないと義務化されました。
会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査通知書を事前に指定公金事務取扱者に通知をし、原則として実地検査を行います。
会計課出納担当
電話:03-5246-1383
ファクス:03-5246-1389
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