このページの先頭です
このページの本文へ移動

台東区デザイナー・クリエイター等定着支援事業

ページID:997884034

更新日:2024年11月25日

台東区デザイナー・クリエイター等定着支援事業とは

 本事業は、デザイナー・クリエイター等が事業所又は店舗を開設するために区内で新たに物件の賃貸借契約を結んだ際、その賃借料の一部を最大36か月間補助するものです。
 初めて本事業の交付申請を行う方の募集は、例年5月中旬ごろから6月中旬ごろにかけて行っております。 

台東区デザイナー・クリエイター等定着支援事業補助金の概要

新たに補助対象となる方の条件

(1)中小企業者または個人事業者であること
(2)ファッション雑貨関連産業及びデザインコンテンツ関連産業に携わるデザイナー・クリエイター等であること
(3)申請前年度の10月1日以降に賃貸借契約を結び区内に事業所等を構えているか、交付決定後3か月以内に区内で新たに賃貸借契約を結び事業所等を開設予定であること

補助対象となる経費

賃借料(敷金、礼金、共益費除く)

補助率・期間

補助率 補助限度額 補助期間
対象経費の1/2以内 月額5万円まで 最大36か月

令和6年度台東区デザイナー・クリエイター等定着支援事業補助金の新規交付申請を受付けます(令和6年度受付終了)

下記の通り、令和6年度から新たに本補助金の交付申請を行う方の受付を行います。申請をお考えの方は、下記PDF「令和6年度台東区デザイナー・クリエイター等定着支援事業のご案内」をご覧いただき、申込期間内に補助金新規交付申請書及び必要書類をご提出ください。
 申込期間:令和6年5月20日(月曜日)~6月19日(水曜日)まで
 補助件数:5件

交付申請を頂いたのち7月頃に審査会を行います。なお、申請件数が多い場合には、一次審査として書類審査を実施いたします。交付決定された場合の補助金のお支払は、事業年度終了後ご提出いただく実績報告書の審査終了後となります。

補助条件

(1)令和5年10月1日以降に、新規で物件に係る賃貸借契約を行っていること、又は令和6年10月末日までに、新規で物件に係る賃貸借契約を行うことができること。
(2)交付期間中、台東区産業振興事業団商工相談員による経営相談を年1回受けること
(3)補助終了後、区内に事務所又は店舗を構え、事業を継続すること。
(4)補助終了後3年間、事業遂行状況報告書を提出すること。(年1回)
(5)他の補助金による家賃補助等を受けていないこと。

提出書類・交付要綱

(1)台東区デザイナー・クリエイター等定着支援事業補助金新規交付申請書(第1号様式)
(2)事業計画書(別紙1-1、別紙1-2)
(3)事業収支予算書(別紙2)
(4)本補助金の事業経費に係る消費税の扱いについて(別紙3)
(※上記4点は下記よりダウンロードしてください)

(5)最新決算期の決算報告書の写し(貸借対照表・損益計算書等)
※個人事業者の方は、確定申告書の写し

(6)法人事業税の納税証明書(申請時点で納税完了している最新決算期のもの)又は領収書
※個人事業者の方は、最新の住民税の納税証明書
※申請時点で納税完了している最新期(都税事務所発行)のものをご提出ください。

(7)会社概要(様式自由)  

提出場所・受付時間 

台東区役所文化産業観光部産業振興課(9階5番窓口) 平日9時から17時(12時から13時を除く)
※郵送による申請の場合は、6月19日(水曜日)必着です。期限に余裕をもってご提出ください
※持参される場合は、上記の受付時間内にお持ちください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

産業振興課 地域産業担当

電話:03-5246-1143

ファクス:03-5246-1139

本文ここまで

サブナビゲーションここまで