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育児・介護休業法の改正について~令和4年4月1日から段階的に施行

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更新日:2023年1月17日

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。

令和4年4月1日から3段階で施行されます。

令和4年4月1日施行

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
 ●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
 ●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日施行

令和5年4月1日施行

5 育児休業取得状況の公表の義務化
 従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

【関連情報】
 厚生労働省:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。男性の育児休業取得率の公表について(外部サイト)

関連情報

改正法対応の規定例や関係条文、両立支援について専門家への相談、特別相談窓口等については東京労働局ホームページをご確認ください。

 パパ・ママ、労働者、企業の人事労務担当者、管理職などさまざまな立場の方に向けて、改正の内容を動画で、わかりやすく解説されています。

【掲載内容】
育児・介護休業法関連パンフレット、法解説資料、特設サイト  ほか

【掲載内容】
ご存じですか?出産・育児・介護のための制度 :出産・育児・介護をしながら働くための制度等のリーフレット(令和4年1月東京都産業労働局発行)
仕事と育児が両立できる社会へ~育児・介護休業法が改正されました(令和4年5月東京都産業労働局発行)           ほか

お問い合わせ

東京労働局雇用環境・均等部指導課

電話:03-3512-1611

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