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台東区の特定創業支援等事業について

ページID:230401447

更新日:2024年9月20日

台東区では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進させる施策として、創業支援等事業者と連携して「台東区創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日に国の認定を受けました。創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援」を行う事業を「特定創業支援等事業」と位置付けています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援事業計画の概要(外部サイト)

特定創業支援等事業としては、以下の事業が認定されています。
開催日時、内容等の詳細については、決定次第、下記サイトにてお知らせいたします。
また、募集期間や募集要件、申込方法については、下記主催事業者に直接お問合わせください。

【したまちTAITO創業塾】
開催時期:8月~12月頃(全5回) 
受講料:1万円(全5回分)
主催:(公財)台東区産業振興事業団
問合わせ先:経営支援課 企業・人材育成担当 TEL 5829-4124
令和6年度の募集は終了しました。


【たいとう朝日創業塾】

開催時期:9月~10月頃(全4回) 
受講料:無料
主催:朝日信用金庫
問合わせ先:お客さまサポート部 TEL 3862-0668
令和6年度の募集は終了しました。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援制度

特定創業支援等事業による支援を受け、内容、期間、回数などの要件を満たした方には、区への申請により、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付します。
証明書の交付を受けた方は、以下の支援制度を受けられる場合があります。
それぞれの支援には、条件および審査等があります。支援制度が適用可能かどうかなどの詳細は、各制度の窓口にご確認ください。

1.台東区内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が台東区内で会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受けることが必要です。
※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付要件

※令和6年9月2日付けで産業競争力強化法関係省令の改正があり、証明書の交付対象が拡大されました。

証明書の申請時点において、以下の1~3の要件をすべて満たしている方になります。

1.(1)、(2)または(3)に該当している方
(1)事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する方
(2)事業を営んでいない個人が創業し、その事業を開始した日以後5年を経過していない方
(3)事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その設立の日以後5年を経過していない方

2.台東区特定創業支援等事業による支援を全て受講し、かつ、延べ開講時間の8割以上出席し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に係る知識を全て習得した方


3.特定創業支援等事業による支援を受けた翌年度末までに申請していること
 


注)証明書の交付対象に該当するかどうか不明な場合は、産業振興課融資担当までお問い合わせください。


特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の申請手続

特定創業支援等事業による支援を受けた翌年度の末日までに、産業振興課融資担当窓口に申請書を提出してください。後日窓口にて証明書をお渡しいたします。
※申請書をお預かりし、要件を満たしているか確認するため、証明書発行まで10日程度かかります。

※申請書に押印は必要ありません。

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お問い合わせ

産業振興課融資担当

〒111-0056
台東区小島2丁目9番18号
中小企業振興センター内

電話:03-5829-4128

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