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「先端設備等導入計画」の認定申請受付 について

ページID:166920932

更新日:2024年1月30日

「先端設備等導入計画」について

「先端設備等導入計画 」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
区が計画を認定した場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
※令和5年4月1日税制改正に伴い、新たな税制特例措置に対応した様式に変更されました。旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

〈参考〉

中小企業等経営強化法による支援措置

1.生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例

適用期間内に、区から認定を受けた「 先端設備等導入計画 」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減 されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明 を計画内に記載した場合は、 令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、 令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって 1/3に軽減 されます。

※固定資産税の特例措置についての注意点

固定資産税の特例措置の適用を受けるためには、設備取得後に台東都税事務所への税務申告が必要です。
対象者や対象設備、申告までの流れに関する詳細については、下記東京都主税局のHPもご確認ください。

2.資金調達時における金融支援

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、最寄りの信用保証協会または、一般社団法人全国信用保証協会連合会(電話番号:03-6823-1200)までご相談ください。
東京信用保証協会については、以下のページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京信用保証協会(外部サイト)

先端設備等導入計画の認定申請について

 区内中小企業・小規模事業者等の皆様が、労働生産性を一定以上向上させるために策定する「先端設備等導入計画」について、「台東区導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。

*認定の対象となる「中小企業者」とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する個人事業主及び会社(会社法上の会社。有限会社を含む。)等のことを指します。
*認定を受けられるのは、新規取得する設備が台東区にある事業者の方です。
*新規取得設備の取得日より前に先端設備等導入計画の認定を受けていただく必要があります。既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。
*認定経営革新等支援機関に予め計画の確認を受けていただいたうえで、台東区に申請していただく必要があります。
 認定経営革新等支援機関については、以下のページをご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁「経営革新等支援機関認定一覧」(外部サイト)
*申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
*計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施しますのでご協力お願いいたします。

(1)(2)(3)(4)
経営革新支援機関に、「先端設備等導入計画」及び「投資計画」について、それぞれ確認書の発行を依頼してください。
(5)
認定申請書、必要書類とともに(3)先端設備等導入計画に関する事前確認書(4)投資計画に関する確認書を添付して、区に計画認定の申請を行ってください。
(6)
区は、「台東区導入促進基本計画」に適合した内容であるか等を審査し、適正と認めた場合は認定書等を交付します。
なお、「認定書」は、郵送にて交付しますので、申請時に切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
(7)
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
※本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用を受けられないことにご注意ください。

(1)(2)(3)(4)
経営革新支援機関に、「先端設備等導入計画」及び「投資計画」について、それぞれ確認書の発行を依頼してください。
(5)
認定申請書、必要書類とともに(3)先端設備等導入計画に関する事前確認書(4)投資計画に関する確認書と賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を認定申請書に記載し、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付して、区に計画認定の申請を行ってください。
(6)
区は、「台東区導入促進基本計画」に適合した内容であるか等を審査し、適正と認めた場合は認定書等を交付します。
なお、「認定書」は、郵送にて交付しますので、申請時に切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
(7)
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
※本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用を受けられないことにご注意ください。

認定申請の対象者や手続きに関する詳細については、以下の資料をご参照ください。

申請時必要書類

次の必要書類を揃えたうえで、窓口(産業振興課融資担当)にてご申請ください。
※受付場所は、区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

認定申請時必要書類
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(原本)
2

認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本) (認定経営革新等支援機関発行)

3 先端設備等導入計画に係る誓約書兼同意書(原本)
4 先端設備等導入計画の申請に係る補足資料(原本)
5

直近の納税証明書(原本、発行から3ヶ月以内。) ※写しを取った後お返しします。
法人の場合
法人税(その1) または 法人事業税
個人の場合
所得税(その1) または 個人事業税

6

返信用封筒
※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの。

7

固定資産税の特例措置を受ける場合
【認定経営革新等支援機関発行】投資計画に関する確認書
※リース取引の場合、上記確認書に加えて
・リース契約見積書(写し)
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

8

賃上げ方針を表明する場合
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

先端設備等導入計画の変更申請について

先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要となりますので、窓口(産業振興課融資担当)までお問い合わせください。

変更申請時必要書類

次の必要書類を揃えたうえ、窓口(産業振興課融資担当)にてご申請ください。
※受付場所は、区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

変更認定申請時必要書類
1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(原本)
※先端設備等導入計画は、認定を受けたものを修正する形で作成してください。
※変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本) (認定経営革新等支援機関発行)
3 認定を受けた先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。
4

認定を受けた先端設備等導入計画の実施状況報告
※変更前の計画の実施状況を記載してください。様式は任意。

5

返信用封筒
※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの

6

固定資産税の特例措置を受ける場合
【認定経営革新等支援機関発行】投資計画に関する確認書
※リース取引の場合、上記確認書に加えて
・リース契約見積書(写し)
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

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お問い合わせ

産業振興課融資担当
〒111-0056
台東区小島2丁目9番18号 台東区中小企業振興センター内
※区役所本庁舎ではありません。ご注意ください。
電話:03-5829-4128

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