要配慮者利用施設における避難確保計画の指定について
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更新日:2022年5月10日
近年、全国各地で甚大な自然災害が発生しているため、平成29年6月19日に水防法等が改正され、各自治体の地域防災計画に定められた、洪水等の浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対し、 避難確保計画の作成と 避難訓練の実施が義務付けられました。このことにより、該当する施設の管理者は、水害時における避難確保計画を作成の上、区への提出が必要となります。
本区では、令和3年度改定の「台東区地域防災計画」にて、対象となる施設の指定を行いました。指定された施設には避難確保計画の作成・提出の依頼を通知をしますので、ご理解、ご協力のほど宜しくお願いいたします。
水防法・土砂災害防止法が改正されました(国土交通省)(PDF:416KB)
対象施設
対象となる施設は、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にあり、「台東区地域防災計画」に施設名および所在地が定められた要配慮者利用施設です。
要配慮者利用施設一覧(令和4年4月1日現在)(PDF:863KB)
対象となる施設類型については、下表でご確認ください。※要配慮者利用施設とは、高齢者や障害者、乳幼児など避難に支援が必要な方が利用する施設です。
高齢者施設 |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、ケアハウス、老人福祉センターA型、老人福祉センターB型 |
障害者施設 |
共同生活援助、短期入所、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援、生活介護、福祉ホーム、重度身体障害者グループホーム、施設入所支援 |
医療施設 |
病院、有床診療所 |
児童福祉施設 |
一時保育施設、認可保育園、認証保育園、小規模保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、企業主導型保育施設、家庭的保育施設、定期利用保育施設、緊急保育施設、トワイライトステイ・サービス、いっとき保育、病後児保育室、放課後デイ、児童発達支援、学童クラブ、児童館 |
学校施設 |
幼稚園、小学校、中学校、認定こども園、幼保連携型こども園 |
日常生活支援住居施設 |
※地域防災計画は更新されるため、現時点で上記の表に類型がない場合でも、今後追加されることがあります。
浸水想定区域及び土砂災害警戒区域
台東区における浸水想定区域や土砂災害警戒区域については、台東区で作成している以下のハザードマップをご確認ください。
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お問い合わせ
危機・災害対策課
電話:03-5246-1092
ファクス:03-5246-1099