災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付
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更新日:2021年1月26日
災害弔慰金
自然災害により死亡した区民の遺族の方に支給します。
対象となる災害
- 1区市町村の区域内において住家が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
ご遺族の範囲
配偶者・子・父母・孫・祖父母
(ただし、これらのいずれもが存しない場合は、死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹に支給)
支給額
- 生計維持者が死亡した場合 500万円
- その他の者が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金
自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったときに、一定程度の障害を有する区民の方に支給します。
対象となる災害
災害弔慰金と同じ
受給者
上記、対象となる災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者。
支給額
- 生計維持者 250万円
- その他の者 125万円
災害援護資金の貸付
都内において災害救助法が適用された災害により、負傷又は住居、家財に被害を受けた世帯に貸付します。
所得制限
年間の所得が次の額未満の世帯に限ります。
- 1人世帯:220万円
- 2人世帯:430万円
- 3人世帯:620万円
- 4人世帯:730万円
- 5人以上世帯:730万円に世帯人員が1人増えるごとに30万円を加算した額
ただし、その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円
貸付限度額
被害の程度により150万円から350万円以内
償還期間
10年
利率
保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は年1%
据置期間3年間(特別な事情のある場合は5年間)は無利子
償還方法
年賦、半年賦又は月賦
お問い合わせ
危機・災害対策課
電話:03-5246-1092
ファクス:03-5246-1099