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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付

ページID:527955085

更新日:2021年1月26日

災害弔慰金

自然災害により死亡した区民の遺族の方に支給します。

対象となる災害

  • 1区市町村の区域内において住家が5世帯以上滅失した災害 
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

ご遺族の範囲

配偶者・子・父母・孫・祖父母
(ただし、これらのいずれもが存しない場合は、死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹に支給)

支給額

  • 生計維持者が死亡した場合  500万円
  • その他の者が死亡した場合  250万円

災害障害見舞金

自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったときに、一定程度の障害を有する区民の方に支給します。

対象となる災害

災害弔慰金と同じ

受給者

上記、対象となる災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者。

支給額

  • 生計維持者  250万円
  • その他の者  125万円

災害援護資金の貸付

都内において災害救助法が適用された災害により、負傷又は住居、家財に被害を受けた世帯に貸付します。

所得制限

年間の所得が次の額未満の世帯に限ります。

  • 1人世帯:220万円
  • 2人世帯:430万円
  • 3人世帯:620万円
  • 4人世帯:730万円
  • 5人以上世帯:730万円に世帯人員が1人増えるごとに30万円を加算した額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円

貸付限度額

被害の程度により150万円から350万円以内

償還期間

10年

利率

保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は年1%
据置期間3年間(特別な事情のある場合は5年間)は無利子

償還方法

年賦、半年賦又は月賦

お問い合わせ

危機・災害対策課

電話:03-5246-1092

ファクス:03-5246-1099

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