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東京都台東区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例

ページID:167968915

更新日:2019年4月25日

客引き行為等の防止に関する条例を制定しました <平成29年10月1日施行>

 平成29年第二回区議会定例会において、客引き行為等を規制する「東京都台東区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」が可決されました。
 区内の道路等公共の場所を誰もが安心して通行し、利用することができるよう、通行人の往来に支障を来す客引き行為等(客引き、勧誘、客待ち)が10月1日から禁止となります。
 区は、条例制定を機に、地域の皆さんや警察と一層連携し、客引き行為等の指導を行い、防止対策を強化していきます。

規制する客引き行為等とは(禁止行為)

 この条例は、路上で行われる居酒屋、カラオケ店の客引き行為を規制するとともに、路上での勧誘行為(スカウト)、相手方を待つ行為(客やスカウト相手を待ち、うろつき、たたずみ、たむろするなど)を禁止します。
<禁止される行為>
○「客引き行為」、「勧誘行為」、「客待ち・勧誘待ち行為」の禁止
 公共の場所等における次の行為が区内全域で禁止になります。

1 客引き行為
  酒類を伴う飲食店、カラオケボックス、店舗型性風俗特殊営業、
  児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者)に対する物品販売が対象
 ※客引き行為等に該当しないもの
 ・不特定多数の人への「ティッシュ、チラシ配り」や「呼び込み」

ティッシュやチラシ配りをすることや、店の前で「いらっしゃい、いらっしゃい」 などと呼びかけるやことは「客引き行為」に該当しません。
興味を持って立ち止まった人に対して値段交渉等をすると「客引き行為」に該当します。

2 勧誘する行為(スカウト)
   風俗営業等の役務に従事するように勧誘する行為

3 客待ち・勧誘待ち行為
   客引き行為(上記1)又は勧誘行為(上記2)を行う目的で、相手方を待つ行為

○客引き行為又は勧誘行為を用いた営業の禁止
 飲食店等の次の営業が区内全域で禁止になります。
1 客引き行為により紹介を受けた者を客として営業所内に立ち入らせること。
2 勧誘行為により紹介を受けた者を営業所等で従事させること。

客引き行為等防止特定地区の指定と対策

 台東区内で特に客引き行為等が多く、防止のため特に必要があると認める区域を特定地区として指定し、特定地区内で客引き行為等(違反行為)を行った者に対しては、指導、警告、勧告を行います。さらに、違反行為を繰り返す場合には、勧告内容を区のホームページなどに公表するほか、5万円以下の過料が科されます。

ダウンロード

条例の本文等は以下をご覧ください。

関連リンク

警視庁 盛り場総合対策ホームページ

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電話:03-5246-1044

ファクス:03-5246-1019

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