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台東区暴力団排除条例を制定しました

ページID:420590376

更新日:2013年6月28日

 平成23年10月1日に、東京都では「暴力団を恐れない」・「暴力団に金を出さない」・「暴力団を利用しない」・「暴力団と交際しない」という4つの柱を基本理念とした「東京都暴力団排除条例」を施行しました。
 本区においては、平成17年12月に「暴力団追放都市宣言」を告示し、平成19年11月には、「区有施設および公共住宅における暴力団の使用を制限する条項」を各条例等に追加し、また、地域団体に対する暴力団組事務所排除運動の支援や、警察・地域と連携した暴力団追放キャンペーン等を行っています。
 本区での暴力団排除活動をより一層推進するため、平成23年12月19日に「東京都台東区暴力団排除条例」を制定・施行しました。
 本条例は、都条例では、規制の及ばない部分を補完しながら、本区の暴力団排除の取組みを盛り込み、暴力団のいない「誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の形成」の実現に向け、区の姿勢を明確にするために定めたものです。
 区が独自に盛り込んだ条項としては、「補助金等の交付等における措置」、「区が設置する公の施設に係る暴力団排除措置」、「暴力団事務所排除の支援」の3点です。
 1点目の「補助金等の交付等における措置」は、区の契約に加え、補助金等においても税金が暴力団の活動を助長し、運営に資することがないよう措置を講ずることを定めています。
 2点目の「区が設置する公の施設に係る暴力団排除措置」は、公の施設の利用拒否について定めています。
 3点目の「暴力団事務所排除の支援」は、暴力団組事務所の排除に係る費用や情報提供等の暴力団事務所排除の支援を定めています。
 尚、条例の概要・本文は下記リンクのとおりです。

※東京都暴力団排除条例について
平成23年10月1日に「東京都暴力団排除条例」が施行されました。東京都暴力団排除条例の詳しい内容は、下記のリンクをご覧ください。

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