相続人に関する質問
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更新日:2026年6月5日
家族が亡くなった場合、支払い期間中の住民税はどうなるでしょうか。
お答えします
住民税は毎年1月1日現在、台東区内に住所を有する方に対して、前年中の所得に基づいて課税されます。そのため、1月2日以降に亡くなられた方に対しても、住民税が課税され、納税義務は相続人に継承されます。相続人のうちお一人の代表者宛に、台東区より納税通知書などを送付しますので、「相続人代表者指定(変更)届」を提出してください。
なお、納税義務者が死亡した後「相続人代表者指定(変更)届」が提出されない場合、区が相続人代表を指定し、納税通知書などを送付することがあります。
お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5246-1103








