このページの先頭です
このページの本文へ移動

相続人に関する質問

ページID:576629441

更新日:2023年2月14日

質問 家族が亡くなった場合、支払い期間中の住民税はどうなるでしょうか。

お答えします

 住民税は毎年1月1日現在、台東区内に住所を有する方に対して、前年中の所得に基づいて課税されます。そのため、1月2日以降に亡くなられた方に対しても、住民税が課税され、納税義務は相続人に継承されます。なお、「相続人代表者指定届出書」をご提出いただく必要がある場合は、区役所からご家族様宛へお送りいたします。

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1103

本文ここまで

サブナビゲーションここまで