税額の変更に関する質問
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更新日:2023年2月17日
一度提出した確定申告書が誤っていたので更正の請求書(修正申告書)を税務署へ提出しました。住民税にはどのように影響しますか。
お答えします
税務署へ更正の請求書または修正申告書を提出した場合、住民税も再計算の対象となります。提出された書類に基づき区役所で再計算した結果、住民税額が変更になる場合は、納税者の居住地または特別徴収義務者(勤務先)へ変更通知書を送付します。
確定申告をしたのに住民税の納税通知書が届かないのですが、なぜですか。
お答えします
住民税と所得税では税率や控除額、非課税制度等に違いがあるため、所得税が課税でも住民税が非課税となる場合があります。
なお、住民税が課税または変更となる場合は、処理ができ次第、納税(変更)通知書を送付していますが、住民税が非課税の場合、納税通知書はお送りしておりません。
お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5246-1103