T19:令和5年7月1日以前に登録した電動キックボードですが、ナンバープレートを特定小型原付のナンバーに交換したいのですが。
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更新日:2023年6月27日
令和5年6月30日以前に登録した電動キックボードですが、ナンバープレートを特定小型原付のナンバーに交換したいのですが。
お答えします
台東区では、令和5年7月3日(月曜日)より、特定小型原動機付自転車(以下、「特定小型原付」という)としての要件を満たしていれば、特定小型原付として登録することができます。既に以前から登録され使用中の電動キックボード等についても、特定小型原付への変更登録申請をすることができます。変更手続き完了後に、特定小型原付に対応するナンバープレートを交付します。(費用は無料です。)
なお、特定小型原付の標識(ナンバープレート)は、デザインなし白色、縦10センチメートル×横10センチメートルのみの交付となり、オリジナルナンバープレートはありません。また、番号は選べません(受付順となります)。
※変更に伴う既にご加入中の自賠責保険の手続きは、ご自身で保険会社に確認をお願いします。
詳しくは、下記をご覧ください。
(ご参考)道路交通法の改正により令和5年7月1日から特定小型原付の区分が創設されました。これまでは、電動キックボード等は、原動機付自転車として登録を行っていました。
お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119