転籍届・分籍届について
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更新日:2024年3月1日
本籍地を動かすことはできますか?
お答えします
日本人と婚姻していない戸籍の筆頭者の方か、婚姻中の筆頭者及び配偶者の方、婚姻して相手と死別された配偶者の方は本籍地を動かすことができます。
その場合、転籍届を提出してください。
なお、転籍届を提出すると、戸籍に記載されている方、全員が移動することになります。
自分は、戸籍の筆頭者でも、婚姻中でもないのですが、本籍地を動かすことはできますか?
お答えします
戸籍の筆頭者でも、婚姻中でもない場合、本籍地を動かすことはできません。ただし、成年の方は、現在の戸籍から独立すれば、本籍地を動かすことができます。
その場合、分籍届を提出してください。
一度分籍届を提出してしまうと、元の戸籍に戻ることはできませんので、ご注意ください。
転籍届を提出したいのですが、何が必要ですか?
お答えします
転籍届には、下記のものが必要です。
- 転籍届書
※婚姻中の方は、必ず夫妻でそれぞれ署名する必要があります。夫妻の片方の署名だけでは提出することはできませんので、必ず夫妻で署名したものをご持参ください。
分籍届を提出したいのですが、何が必要ですか?
お答えします
分籍届には下記のものが必要です。
- 分籍届書
※なお、未成年の方、婚姻中の方(旧制度で外国人と婚姻された一部の方を除く)は分籍届をすることができません。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166