改葬許可申請について
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更新日:2017年2月1日
今、台東区にあるお墓から、お骨を他の場所へ移すことになったのですが、どうすれば良いでしょうか?
お答えします
改葬許可証が必要になります。
埋蔵、または収蔵されているお骨を、別の墳墓へ移転するときに必要な手続きです。現在、お骨が埋蔵または収蔵されている場所の市区町村に、改葬許可申請書を提出することにより、「改葬許可証」が発行されます。
台東区にあるお骨を他の場所へ移す場合(台東区内での移動も含む)、台東区に改葬許可申請をしてください。
なお、詳細については関連項目をご確認ください。
改葬許可申請書の用紙が欲しいのですが、どこで手に入りますか?
お答えします
改葬許可申請書については、台東区役所1階で配布しています。
改葬許可申請書の用紙が欲しいのですが、郵便で請求できますか?
お答えします
できます。
改葬許可申請書の請求の旨と連絡先(電話番号)を記載いただいた上、あて先を記入した返信用封筒(切手貼付)とともに、「〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 東京都台東区役所 戸籍住民サービス課 届出担当 改葬許可申請書在中」あての封筒で郵送してください。
返信用封筒にて改葬許可申請書を送付させていただきます。
台東区に改葬許可申請書を提出したいのですが、区役所が遠いので、近くの区民事務所でも受付してもらえますか?
お答えします
改葬許可申請書は、台東区役所本庁のみで受付しています。
区民事務所や分室、地区センターでは受付できませんので、ご注意ください。
改葬許可申請書を提出したいのですが、何が必要ですか?
お答えします
改葬許可申請には下記のものが必要です。
- 改葬許可申請書
申請書の中には、以下の方の署名、押印も必要です。
・墓地の管理者(寺院の住職や公立墓地の管理事務所長などが、埋蔵または収蔵を証明するため必要)
・改葬先の墓地管理者(寺院の住職や公立墓地の管理事務所長などが、改葬先として受入れる旨を証明するため必要)
・墓地の使用者(使用者本人が申請しない場合、使用者の承諾として必要。申請者が使用者なら不要)
- 申請人の印鑑(実印である必要はありません。スタンプ印は使用できません)
なお、改葬先の墓地管理者から、申請書に署名・押印がもらえない場合、下記のうちいずれかのご提出をお願いいたします。
・受入証明書(受け入れる全ての遺骨の氏名が明記されたもの、原本のみ。写し不可)
・墓地の使用許可書(写しでも可)
・墓地の権利書(写しでも可)
分骨をしたいのですが改葬許可は必要ですか?
お答えします
分骨の場合、改葬の手続きは不要です。
分骨をご希望の場合は、墓地の管理者から「分骨証明書」が発行されます。分骨についての詳しい申請方法につきましては、墓地の管理者にご確認ください。
海に散骨したいのですが、改葬許可は必要ですか?
お答えします
散骨の場合、改葬の手続きは不要です。
散骨については法律上に定めがないため、手続きが必要ありません。ただし、水源地等に散骨する場合は、市区町村の条例などによって禁止されている場合もあります。詳細につきましては散骨する場所の市区町村にご確認ください。
改葬許可申請を郵送ですることはできますか?
お答えします
できます。
改葬許可申請書の必要事項を全て記入の上、あて先を記入した返信用封筒(切手貼付)とともに、「〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 東京都台東区役所 戸籍住民サービス課 届出担当 改葬許可申請書在中」あての封筒で郵送してください。
審査のうえ、内容に不備がなければ返信用封筒にて許可書を送付させていただきます。なお、不備があった場合など連絡させていただくことがありますので、必ず連絡先・電話番号を記載したメモを封入してください。
関連情報
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166