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選挙のQ&A

ページID:618171491

更新日:2019年6月7日

Q 有権者に関すること

Q 投票に関すること

Q 政治活動と選挙運動に関すること

Q 寄附に関すること

A 有権者に関すること

Q 選挙権は18歳になったら、誰でも持てるのですか?

A 満18歳以上の日本国民なら選挙権が持てます。ただし、刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

Q 選挙権があれば誰でも投票できるのですか?

A 選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。
  選挙権があっても、「選挙人名簿」に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

Q どうすれば選挙人名簿に登録されるのですか?

A 台東区の選挙人名簿に登録されるには、満18歳以上の日本国民で、登録基準日時点において、引き続き3か月以上台東区に住民登録されているか、又は他の区市町村に転出するまでに台東区に引き続き3か月以上住民登録されていることが必要です。
  他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。

Q 選挙人名簿から抹消されることはあるのですか?

A 以下の場合には抹消されます。

1.死亡又は日本国籍を失ったとき
2.その市区町村から転出して、4ヶ月を経過したとき

A 投票に関すること

Q 「選挙のお知らせ」が届かないのですが?

A 登録基準日において、台東区に転入してから3か月に満たない場合など、台東区で投票できない方については、台東区から「選挙のお知らせ」は発送しておりません。なお、台東区で投票できるか確認したい場合は、台東区選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

Q 「選挙のお知らせ」を、なくしたときは?

A 「選挙のお知らせ」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿と照合して、本人であることの確認をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
  したがって、台東区の選挙人名簿に登録され選挙権がある場合は、選挙のお知らせをなくしてしまった場合でも投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。

Q 投票できる時間は?

A 当日投票所は午前7時から午後8時までとなります。期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。

Q 「選挙のお知らせ」に書いてある投票所でなければ投票できないのですか?

A 投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを照合したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。このため、決められた投票所でしか投票できません。

Q 体が不自由な方のための選挙制度は?

A 自ら投票用紙に記載できない方は、投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。
  また、点字による投票も行うことができます。投票所の係員にお申し出いただければ、点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してありますが、ご持参いただいた点字器を使用することも可能です。

Q 投票日当日に投票所に行けないときは?

A 投票日当日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含めた毎日午前8時30分から午後8時まで、台東区役所1階に設置してある期日前投票所で期日前投票ができます。
  また、選挙期日7日前から選挙期日前日までは、さらに台東区内5か所の施設で期日前投票ができます。

Q 期日前投票をする場合に持っていくものはあるのですか?

A 期日前投票を行う際には、選挙のお知らせ裏面にある「期日前投票宣誓書」にご記入後、受付に提出していただく必要があります。
  なお、宣誓書には、印鑑は必要ありません。

Q 家で寝たきりの人の投票制度は?

A 郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障害又は要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。
  この制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請を行い、一定の障害等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
  また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障害に該当する方は、あらかじめ届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます。

Q 入院している病院等で投票する方法はあるのですか?

A 各都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは入院・入所されている病院等の事務所でお尋ねください。

Q 出張等で滞在している市区町村で投票することはできるのですか?

A 仕事や旅行などで滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
  「投票用紙等請求書」により、台東区選挙管理委員会に直接又は郵送で投票用紙を請求してください(「投票用紙等請求書」は、台東区選挙管理委員会のホームページからダウンロードできます)。
  その後、投票用紙等を滞在地の住所に郵送でお送りしますので、滞在先のお近くの市区町村の選挙管理委員会で投票してください。  
※手続きは郵送等で行うため、一定の日数を要します。請求はお早めにお願いします。

Q ファックスで投票用紙等の請求はできるのですか?

A 投票用紙等の請求方法は、公職選挙法施行令第50条第1項において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう、定められています。
  そのため、定められた以外の方法である、ファックス、電子メール及び電話等では、投票用紙等の請求を行うことができません。

Q 外国にいても投票できるのですか?

A 外国にいても国政選挙に投票できる「在外選挙制度」があります。対象となる選挙は衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。
  投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
  

A 政治活動と選挙運動に関すること

Q 選挙運動はいつからできるのですか?

A 選挙運動は、公(告)示日に立候補届出が受理された時から投票日前日まですることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

Q 候補者ができる選挙運動にはどのようなものがありますか?

A 公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布(国政選挙及び首長の選挙に限る。)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 政見放送・経歴放送(国政選挙及び知事の選挙に限る。)
  • インターネット等を利用した選挙運動

Q 禁止されている選挙運動にはどのようなものがありますか?

A  次のような選挙運動は禁止されています。

  • 戸別訪問
  • 飲食物の提供(お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物、並びに定められた範囲内の弁当は除く。)
  • 署名運動
  • 人気投票の公表
  • 飲食物の提供
  • 気勢を張る行為
  • 選挙期日後のあいさつ行為

Q インターネットで選挙運動はできるのですか?

A  公職選挙法の一部改正により、平成25年7月の参議院議員選挙から、「インターネット等を利用した選挙運動」が可能になりました。これにより、有権者のみなさんは、ホームページやブログ、ツィッターやフェイスブック、動画共有サービス、動画中継サイト等を使い、候補者の応援や投票の呼びかけ等の選挙運動ができるようになります。また、候補者や政党等に限り電子メールを利用した選挙運動も認められます。

Q 誰でもできる選挙運動にはどのようなものがありますか?

A  電話による投票依頼、たまたま会った人への投票依頼、会社等の休憩時間にたまたまその場にいる人への演説、ウェブサイト等での投票呼びかけ(自分のメールアドレス等の連絡先の表示が必要)等を行うことができます。

Q 選挙運動用自動車のスピーカーの音が大きくてうるさいのですが、注意できないのでしょうか?

A 候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動の方法のひとつで、そのような場合の音量に対する規制は特にされていません。
  実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

A 寄附に関すること

Q 政治家に寄附をすることはできるのですか?

A  個人がする政治家(公職にある者や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されており、政治家一人当たり年間150万円以内の物品等に限られています。
 ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
 また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
 なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。(会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄附することができます。)

Q 禁止される寄附とは?

A  政治家(公職にある者や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
  また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
  さらに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
  もちろん、選挙人も候補者に対し、寄附を求めることはできません。

(禁止される政治家の寄附の例)

  •  病気見舞い
  •  お中元やお歳暮
  •  お祭りへの寄附や差入れ
  •  地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入れ
  •  葬式の花輪、供花

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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